韓国の永住(F-5)ビザ ― 就労制限がない最大の利点と、2026年の要件【2026年版】
韓国の永住(F-5)ビザの最大の利点は、就労制限がないことです。E-7やD-8などのビザは勤務先の企業名で発給されるため、転職や副業のたびに手続きが要ります。F-5にはその縛りがありません。この記事では、日本人が押さえておきたい要件と、更新の仕組みを整理します。
永住ビザの一番の利点は「就業制限がない」こと
現地採用のE-7や投資ビザのD-8などは、ビザが企業名で発給されます。転職したいと思えばビザの申請が必要で、退職した時点で持っているビザは効力を失います。転職先のビザは申請から発給までおよそ2か月かかるため、それまで辞める予定の会社に勤め続けるか、無職の期間を作るかの選択になります。
退職後、新しいビザを取得するまではアルバイトを含む一切の就労ができません。またE・Dビザは副業ができず、自ら立ち上げた事業でコンサルティングを請け負ったり、ビザに記載された企業とは別の会社の役員になって収入を得たりすると、不法就労になることがあります。
F-5にはこれらの制限がありません。さらに、D・Eビザ保持者の配偶者に出る同伴ビザは就労できませんが、永住者の配偶者は居住(F-2)ビザを申請できるため、本人だけでなく配偶者の就労制限もなくなります。
【2026年版】主な要件
滞在期間
結婚移民(F-6)は発給から2年、その他は原則としてビザで5年以上滞在していることが目安です。単に在留資格を持っているだけでなく、実際に韓国に居住していた日数が見られます。
所得・資産
前年度の1人当たりGNI(国民総所得)以上の所得、またはこれに準じる資産の証明が求められるのが通例です。基準額は申請時期で変わります。2026年4月1日以降の申請には2025年GNI確定値の約5,242万ウォン、それ以前は約4,995万ウォンが適用されました(2026年9月時点)。毎年更新される数字なので、申請前に法務部・出入国庁の最新告示で必ず確認してください。
社会統合プログラム(KIIP)を修了している場合、この所得基準がGNIの70%程度に緩和されます。取得を考えているなら、KIIPの受講は先に進めておく価値があります。
所得基準は毎年変わります。申請年度の法務部公告を必ず確認してください。
更新 ― 永住証は10年ごとに再発給
かつて永住権には更新がありませんでしたが、現在は永住証(カード)を発給日から10年ごとに再発給する制度になっています。在留資格そのものの審査ではなくカードの更新ですが、期間内に申請しないと過怠料(最大200万ウォン以下)が科されることがあります。
他のビザより間隔が長いとはいえ「更新がいらない」わけではなくなった、という点は押さえておいてください。
「永住したいわけではない」人へ
永住するつもりはないから申請しない、という方がいます。ただし永住権はあくまで権利であって義務ではありません。取得したからといって韓国に住み続ける義務は生じず、日本に帰る選択肢が狭まるわけでもありません。就労と転職の自由を確保する手段として考えると、判断が変わることがあります。
永住ビザは国籍によって難易度が大きく異なりますが、日本国籍者は要件が整っていれば比較的取得しやすい部類です。就労制限のない在留資格には居住(F-2)もありますが、日本国籍者の場合はF-5のほうが要件を満たしやすい人が多いようです。
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就労ビザの種類は韓国の就労・駐在員ビザ完全ガイド、結婚による在留資格は配偶者ビザ(結婚移民 F-6)をご覧ください。



