韓国の就労・駐在員ビザ完全ガイド ― D-7(企業内転勤)・D-8(企業投資)・D-9(貿易経営)【2026年版】
韓国で働く、あるいは会社を立ち上げる日本人がまず向き合うのがビザ(在留資格)です。駐在員として派遣されるのか、韓国に投資して法人を作るのかで、選ぶビザが変わります。この記事では、日本人に関わりの深いD-7・D-8・D-9を中心に、2026年時点の要件を整理します。
⚠ この記事は一般的な情報提供であり、行政書士・法律の助言ではありません。ビザ要件は改正が頻繁で個別事情にも左右されます。申請前に必ずハイコリア(Hi Korea)や出入国・外国人庁でご確認ください。
日本人に関わりの深い就労ビザ
- D-7(企業内転勤/駐在員):海外本社に一定期間勤務した人が、韓国の支店・子会社などに転勤する場合の在留資格。日本本社からの駐在員の典型。
- D-8(企業投資):韓国に投資して法人を設立・経営する場合。詳細は次のセクション。法人設立とセットのため、法人設立ガイドも参照。
- D-9(貿易経営):貿易や経営活動を行う場合の在留資格。
【重要・2026年版】D-8 企業投資ビザの細分化 ★
2018年当時と比べ、D-8ビザは投資・起業の形態に応じて4つの細分コードに分かれました。古い記事が「単一のD-8」として説明している場合は要更新です。
- D-8-1(法人投資):設立済みの韓国法人に1億ウォン以上を投資し、議決権のある株式の10%以上を保有、または役員として派遣・選任契約された外国人。
- D-8-2(ベンチャー投資):優れた技術力でベンチャー企業を設立し、ベンチャー企業確認を受けた代表者。
- D-8-3(個人企業投資):韓国国民(個人事業者)が営む企業に1億ウォン以上投資した外国人。
- D-8-4(技術創業)★:一定の学位や推薦を持つ技術創業者。1億ウォンの投資なしで技術ベースの起業が可能。法務部指定のグローバル創業移民センター(OASIS)の推薦を受ける方式。
【重要・2026年版】更新審査の厳格化 ★
D-8で最も注意すべきは、法人を登録しただけではビザが維持されない点です。更新時の審査が大きく強化されました。
- 法人登録だけでは不十分:事業実績・税金申告・代表としての地位・国内滞在日数まで総合的に審査されます。実体のない「ペーパーカンパニー」は更新が拒否されます。
- 投資金の流用は取消事由:減資・個人流用・仮装払込などは、更新拒否・ビザ取消の事由として明文化されています。正常な事業目的の支出は問題ありません。
- 国内滞在日数:長期間、韓国外に滞在して実質的な経営参加を証明できないと、更新が拒否されることがあります。
⚠ 「最初の1回の更新」は事業実績がなくても認められることがありますが、実績のない状態が続くと追加更新は難しくなります。早い段階で事業実体を作っておくことが重要です。
変わらない基本要件と家族の同伴
- 最低投資1億ウォン+議決権株式10%以上(D-8-1の基本)。3億ウォン未満は精密審査の対象。
- 配偶者・未成年の子はF-3(同伴)ビザで一緒に暮らせます。最初の申請時でも、後からの招へいでも可。
申請の窓口・手続き
- 外国人登録・在留申告:入国後は住居地の管轄出入国・外国人庁で外国人登録を。
- シングルビザとマルチプルビザ:出入国の頻度に応じて選択。
なお、ビザ免除で入国した場合、そのまま国内でD-8などへ在留資格を変更できないことがあります。就労・投資が目的なら、原則として事前に該当ビザを取得して入国するのが確実です。
困ったときは(相談先)
ビザの取得・更新は制度が複雑で、更新審査が厳しくなった今は専門家の関与が有効です。行政書士・法律事務所への相談を検討してください。
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