
韓国の年次有給休暇ガイド ― 未消化分は買い取り、日本と違う運用の基本【2026年版】
韓国の年次有給休暇は勤続1年で15日、3年以上から2年ごとに1日ずつ加算され上限25日です。未消化分は原則として金銭で清算する必要があり、この点が日本と大きく異なります。

【2026年9月11日施行】韓国・改正個人情報保護法 日本企業が今日から変わる4点
2026年9月11日、韓国で改正個人情報保護法が施行。課徴金の上限が全世界売上高の10%へ、代表者の最終責任を明記、漏えいの「可能性」段階での72時間通知義務、予防投資による義務的減軽。日本企業の実務で今日から変わる4点を、条文番号の変更まで整理します。

韓国の退職金ガイド ― 日本にない法定義務と、1年ルールの落とし穴【2026年版】
韓国では退職金が法律上の義務です。勤続1年以上・週15時間以上が要件で、1年につき30日分以上の平均賃金を、退職から14日以内に支払う必要があります。日本企業がつまずく点を整理しました。

韓国の4大保険ガイド ― 2026年の料率と、日本企業がつまずく加入実務【2026年版】
韓国の4大保険(国民年金・健康保険・雇用保険・労災保険)の2026年料率と加入実務を整理しました。国民年金は1998年以来はじめて9%から9.5%へ引き上げられ、2033年まで毎年上がります。日本企業の人事担当がつまずく点もあわせて解説します。

韓国の契約社員(期間制勤労者)ガイド ― 2年ルールと無期転換、日本との違い【2026年版】
韓国で現地スタッフを雇う日本企業がまず戸惑うのが契約社員の扱いである。日本の感覚で「とりあえず契約社員で様子を見る」と考えると、韓国では2年で法律の壁に突き当たる。ここでは用語の対応関係から、2年ルール、例外、派遣との違いまでを整理する。
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韓国の人事労務 ── 日本と違って実務が止まる7つのポイント(2026年版)
韓国に拠点を持つ日本企業の人事担当者がつまずくのは、法律を知らないからではなく「日本と同じだと思っていた」点です。退職金は法定義務、有期契約は2年で無期転換、解雇通知は書面でなければ無効──日本の常識のままでは実務が止まります。2026年時点の制度で7点を整理します。

韓国の社会保険と日韓社会保障協定 ― 日本人の年金免除・返還一時金と健康保険6か月ルール【2026年版】
韓国で働く、あるいは韓国に法人を持つ日本人にとって、避けて通れないのが「4大保険(사회보험)」です。中でも国民年金は日本人が二重に払わずに済む「日韓社会保障協定」があり、知っているかどうかで負担が大きく変わります。この記事では、4大保険の基本から、2026年の保険料率、そして日本国籍者に直結する年金の免除・返還の仕組みまで整理します。
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韓国の通常賃金と平均賃金 ― 2024年の判例変更で何が変わったか【2026年版】
⚠ この記事は一般的な情報提供であり、法律・労務の助言ではありません。制度と判例は変更が頻繁で、個別の事情によって判断が変わります。実務では労務士・専門家にご確認ください。
韓国の賃金には「通常賃金(통상임금)」と「平均賃金(평균임금)」の二つの基準があります。どちらを使うかは手当の種類ごとに法律で決まっており、日本の「基礎賃金」ひとつで考えていると計算が合いません。
そして2024年12月、この通常賃金の判断基準が大きく変わりました。…

採用と契約社員・派遣社員
社員の採用と契約社員・派遣社員
社員採用
勤労基準法第の“勤労者”の定義は、賃金を目的に事業または事業場に勤労を提供する者で、現地法人や韓国支店の勤労者は韓国の勤労基準法が適用されます。役員は勤労者を指揮、監督して指示する者とされており、勤労基準法の対象ではありませんが、…

韓国の祝日と連休 ― 旧正月・秋夕の代替休日と年次有給休暇のしくみ
韓国の休みの取り方は日本とかなり違う。年末年始はほぼ休まず、旧正月(ソルラル)と秋夕(チュソク)に集中して休む。一方で年次有給休暇は日本より制度的に取りやすく、消化できなかった分は原則として手当で精算される(ただし会社が法定の使用促進措置をとった場合、支払い義務は免除される)。在韓日本人にとっては、一時帰国の計画にも実務にも直結する話である。
正月は元日だけ、休みは旧正月に集中する
韓国の新暦の正月休みは1月1日の1日だけ。日本の企業が年末年始に4日から1週間以上休むのとは対照的だ。
そのぶん休みが集中するのが旧正月(ソルラル)で、旧暦の大晦日・元旦・翌日の3日間が公休日になる。秋夕も同じく秋夕の前日・当日・翌日の3日間だ。旧暦に従うため、新暦での日付は毎年動く。
2026年は、旧正月が2月16日〜18日(月〜水)、秋夕が9月24日〜26日(木〜土)。旧正月は前の土日を含めて5連休、秋夕は翌27日(日)を含めて4連休になる。
2026年、労働節(5月1日)と制憲節(7月17日)が公休日になった
2026年、制憲節(7月17日)が18年ぶりに公休日として復活した。2008年に週5日制の導入にともなう調整で公休日から外されていたもので、これにより三一節・制憲節・光復節・開天節・ハングルの日という五大国慶日がすべて公休日となった。根拠は「公休日に関する法律」の改正である。
労働節(5月1日)も同じ2026年に公休日となった。1963年に「勤労者の日」として定められて以来63年ぶりの指定で、2025年11月の法改正で名称が「労働節」に変わり、続いて公休日となった。それまでは勤労基準法が適用される労働者の有給休日にとどまり、公務員や教員は休みではなかった。施行は2026年5月1日で、2026年の労働節から適用された。根拠は「官公署の公休日に関する規定」の改正(大統領令第36290号、2026年4月30日公布)で、同令附則が5月1日施行と定めている。制憲節にあたる第2条第2号のみ5月11日施行である。
代替休日は祝日ごとに条件が違う
ここが日本と違って分かりにくい点だ。韓国にも代替休日(대체공휴일)の制度はあるが、どの祝日にも一律に付くわけではない。「官公署の公休日に関する規定」第3条が、祝日ごとに条件を分けている。
土曜・日曜のどちらと重なっても振り替えられるのは、国慶日(三一節・制憲節・光復節・開天節・ハングルの日)・仏誕日・労働節・こどもの日・クリスマスだ。2026年に公休日となった労働節と制憲節もここに入る。
これに対し旧正月・秋夕は条件が厳しい。日曜と重なった場合、または平日に他の公休日と重なった場合にかぎられ、土曜と重なっても振り替えられない。2026年はどちらの名節も代替休日が適用されない。
なお1月1日と顕忠日(6月6日)には代替休日がない。どの曜日と重なっても振り替えはない。
「連休が何日になるか」は毎年カレンダー次第で変わるため、帰国の航空券を取る前に必ず当年の適用を確認したい。
新暦の正月…
