不動産探しと契約・引っ越し

不動産会社

日系不動産会社や日本人専門の不動産会社は、不動産コンサルタントと公認仲介士事務所があります。法律上の不動産賃貸契約を仲介するのは公認不動産仲介士で、地域の物件情報を持っています。不動産コンサルティング会社は、入居者の要望に合わせて広い範囲から情報を集めて紹介します。

公認仲介士事務所を介して契約

・入居者は公認仲介士の仲介で家主と契約
不動産コンサルタントを介して契約
・入居者は公認仲介士の仲介で家主と契約(仲介手数料はコンサルタント会社を経由して支払い可)
・入居者と不動産コンサルタントが別途に契約
不動産コンサルタント会社は入居中の様々なトラブル等が起きたときの窓口になります。入居者との個別契約で法律上の不動産契約には入っていないため、家主等から見ると第三者となります。公認仲介士はアフターフォロー等は殆どありません。

住居の契約

契約時に保証金の10%程度を払い込み、入居日までに保証金残金と1ヶ月分の前家賃を払います。なお、契約から入居日までの期間が長いと、その間の家賃を要求されることがあります。契約期間は2年が一般的で、2年以下の契約も有効です。
契約期間満了の6ヶ月前から2ヶ月前の間に賃貸人、賃借人いずれかから契約終了等の意思表示がないと、同一条件で更新されたと看做されます。
中途解約に関する合意がない契約で、契約期間中に帰国など賃借人の都合で中途解約する場合、賃貸人は契約満了まで保証金の返還を拒むことができ、契約満了または新しい賃借人が見つかるまでの月家賃を請求できます。出国による中途解約時には即時返還を求める等の特約を付帯すると良いでしょう。下見で賃借人が居住している物件を訪問することがよくあります。契約満了前に退去する賃借人など、新しい賃借人が見つかるまで居住している人が多いためです。

【不動産契約マメ知識】

1 保証金残金・家賃の支払い方法、不動産仲介料、入居日(退去日)、契約期間を確認する。
2 契約書は3部作成し、賃借人、賃貸人、不動産仲介人が保管する。
3 転居後14日以内に区庁または出入国管理事務所で住所変更の手続きを行う。
なお、領事部・領事館への転居届けは郵送またはFAXで可
4 外国人登録証と契約書を持って登記所で確定日付の判をもらうと保証金を確保できる。

事務所・店舗の契約

[保証金と権利金]

保証金は、日本の敷金に相当し、退去時は全額返済が原則です。事務所の契約は保証金が高額な点を除くと、日本と大きな違いはありません。
店舗等の契約では保証金のほかに権利金が必要な物件があります。権利金は前賃借人に払う金銭で、金額は相対で決まり、一切返還されません。造作や什器を買い取る居抜き料と違って造作や什器を一新する際にも発生します。新築など前賃借人がいない物件は権利金不要です。

引越し

韓国の住宅は1年契約や2年契約が多く、頻繁に引越しをします。アパートやオフィステルに横付けしているはしご車を見かけることがあります。家財一式をはしご車で一気に上げ下ろしします。はしご車を利用できない高層住宅は事前に管理事務所に申請し、指定期日までに手数料を支払います。申請を受けた管理事務所がエレベーターの養生等をする費用です。韓国内の引っ越しは地域の引越し業者に頼むと安く上がりますが、扱いが雑な業者が少なくないので、梱包等、注意が必要です。

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