個人の税金

個人の税金:基本

所得税

所得税は暦年課税(1月1日〜12月31日)です。
原則として暦年の過半(183日以上)となる日数、滞在する国が居住国となります。居住国の判断基準は住所などの外形的な要素ではなく、実際に滞在しているかどうかです。したがって、駐在員でなくても長期出張等で韓国に滞在する期間が183日以上になると、韓国で納税義務が生じ、逆に駐在員が日本に出張等で183日以上滞在すると日本が居住国になります。

総合所得:利子所得、配当所得、事業所得(不動産賃貸所得を含む)、給与所得、年金所得、その他所得
総収入金額から必要経費や所得控除を控除して課税標準を算出し、その課税標準額に相応する総合所得税が課税されます。
なお、所得が利子所得、配当所得、その他所得の源泉分離課税と給与所得のみの勤労者で年末調整を行った人は申告義務が免除されます。
日本と同じく給与支払者が源泉徴収して毎月納税しますが、源泉徴収されていない所得がある人は確定申告が必要になります。

所得税の計算
個人所得税=(個人所得ー所得控除)×税率ー税額控除

主な所得控除
人的控除:本人150万ウォン
人的控除:配偶者150万ウォン、20歳以下の直系卑属150万ウォン(年収100万ウォン以下)
日本にいる配偶者や子女も要件を満たすと所得控除の対象になります。
勤労所得控除;年間給与額による

総合所得税基本税率

課税標準
1200万ウォン以下:6%
1200万ウォン超〜4600万ウォン以下:72万ウォン+1200万ウォン超過額×15%
4600万ウォン超〜8800万ウォン以下:582万ウォン+4600万ウォン超過額×24%
8800万ウォン超〜1億5000万ウォン以下:1590万ウォン+8800万ウォン超過額×35%
1億5000万ウォン超:3760万ウォン+1億5000万ウォン超過額×38%
主な税額控除
外国税額控除、勤労所得税額控除、出生・養子税額控除、子女税額控除、教育税額控除、標準税額控除などがあります。

地方税(住民税)
税率:所得税の10%

日本の住民税は前年所得に対する課税ですが、韓国の地方税は所得税と同時課税です。また、所得税の課税対象者は、居住者・非居住者に関わらず納税義務があります。

個人の税金:外国人の特例

所得税率は6〜38%の累進課税ですが、外国人勤労者は一律税率を選択適用できます。
ただし、所得控除と税額控除が制限されるので、どちらの税金が安いかケースによって異なります。
外国人役職員の優遇税率:給与総額×17%+住民税1.7% (所得税の10%)

課税所得の範囲

赴任者に支給される手当のなかには、会社の経費にならない項目があるので注意が必要です。

住宅手当:非課税対象となるケース

・会社が賃貸借契約を行って家賃費用を会社が直接支払う現物支給の場合
・社宅を提供する場合
※会社が定額の住宅手当を支給する場合等は所得税の課税対象です。
子女教育手当:課税(所得控除の教育費控除を適用)
語学研修手当:課税
ホームリーブ(休暇帰国)手当:本人のみ非課税、家族は課税
海外旅行保険:受益者が従業員の場合は課税
出張手当:実費支給は非課税、定額支給は課税
赴任・帰国時の荷造り運賃:原則課税(実費支給の場合は非課税特例あり)

 

〜コラム〜「寄付金課税とは」

近年、出張者の給与について「寄付金課税」が適用されるケースが増えています。日本から現地の子会社に出張する際、現地の要請に基づく業務支援等で本社の要請によらない出張は、給与の他に航空券やホテル代等も子会社が負担するべきものと解釈されています。したがって、これらの経費を本社が負担すると、子会社に対する寄付金とみなされ日本本社に課税されます。

 

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