
韓国の就労・駐在員ビザ完全ガイド ― D-7(企業内転勤)・D-8(企業投資)・D-9(貿易経営)【2026年版】
韓国で働く、あるいは会社を立ち上げる日本人がまず向き合うのがビザ(在留資格)です。駐在員として派遣されるのか、韓国に投資して法人を作るのかで、選ぶビザが変わります。この記事では、日本人に関わりの深いD-7・D-8・D-9を中心に、2026年時点の要件を整理します。
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配偶者ビザ(結婚移民ビザ)申請
婚姻手続きが完了し、韓国に居住する際は結婚移民(F-6)査証を申請します。結婚移民査証は、韓国人が申請する招聘査証です。
審査基準(2014年4月1日改正)<韓国人の要件>・招聘人(韓国人)が過去5年以内に異なる配偶者を申請した場合は、招聘が制限される・所得要件<同居家族の人数に応じた所得要件がある>所得が基準に達しない場合、招聘人名義の財産の一部を合算可招聘人の所得と財産を合算した額が要件を満たさない場合、同一世帯の直系家族の所得と財産の一部を合算可
<日本人の要件>韓国語能力(以下、いずれかの書類を提出)・韓国語能力試験(TOPIK)1級以上を取得した証明書・法務長官が承認した教育機関で初級水準の韓国語教育課程を履修した証明書・大学または大学院で韓国語の学位を取得したことを立証する書類・韓国内に1年以上、継続して滞在した記録など※夫婦間の意思疎通を証明する書類のため、韓国人が1年以上日本に継続して居住した記録など、韓国語以外の夫婦間の共通言語を立証できれば問題ありません。韓国語能力試験(TOPIK)は初級の1級から最上級の6級まであり、初級である1級の証明書が一般的です。
<住居要件>招聘人名義または同居予定の同一世帯の直系家族名義で所有あるいは賃貸している住居証明
必要書類基本書類・査証発給申請書・写真1枚(3.5×4.5)・パスポート・身元保証書・結婚移民招聘状・結婚移民者背景陳述書・招聘人(韓国人、以下同)の基本証明書・招聘人の家族関係証明書・招聘人の住民登録謄本・招聘人の婚姻関係証明書・日本人の婚姻証明書・手数料
所得および住居関連書類所得金額証明書(国税)信用情報照会書(全国銀行連合会 www.credit4u.or.kr…

日本人と韓国人の婚姻届け
婚姻届けには2つの方法があります。1.先に日本で届出後、韓国で「報告的」な届け出を提出2.先に韓国で届出後、日本で「報告的」な届け出を提出
1.日本で先に提出>韓国に報告的届け出1)韓国人の婚姻条件具備証明書を取得ー区庁・市庁・住民センター・在日本韓国領事館など婚姻要件具備証明書・基本証明書・婚姻関係証明書2)日本で婚姻届ー市町村役場【必要書類】・婚姻届;本人の署名押印・証人2人の署名押印・戸籍謄本(日本人の本籍地に提出する場合は不要)・韓国人の基本証明書と翻訳文・韓国人の家族関係証明書と翻訳文・韓国人の婚姻関係証明書と翻訳文※翻訳文は本人翻訳可・韓国人のパスポート(コピー)・婚姻届受理証明書を受領3)韓国で婚姻届(報告)・婚姻申告書・韓国人の家族関係証明書・韓国人の婚姻関係証明書・日本の役所で受け取った婚姻届受理証明書と翻訳文 各1通※翻訳文は本人翻訳可・日本人のパスポート(コピー)1通※窓口によって異なることがありますので、提出予定先にお問合せください。
2.韓国で先に提出>日本に報告的届け出
1)日本人の婚姻条件具備証明書を取得ー法務局または本籍地がある市町村役場、日本大使館領事部など【法務局;必要書類】・申請書・戸籍謄本または抄本 1通・パスポートまたは運転免許証等の身分証明書・認印※請求と受領は本人のみ、代理人や郵送は不可【領事部に申請する場合;必要書類】・申請書・日本人の戸籍謄本 1通(3ヶ月以内・女性は100日以内に結婚していない事実を確認できる書類)・韓国人の婚姻関係証明書 1通(3ヶ月以内に取得したもの…

永住ビザのススメ
韓国は結婚移民(F6)は発給から2年、その他は…

査証手続きと外国人 登録・在留申告
公的機関
への届出
・査証申請と取得
・外国人登録
・在留届
査証(ビザ)
観光、短期商用(展示会・商談等)、語学研修などの目的で韓国を訪問する日本国籍者は、90日間以内の滞在に限り、査証が免除されています。
91日以上の滞在や就労は査証が必要です。
シングル査証 有効期間内に1回に限り入国許可(シングルビザの有効期間は発行日から3ヵ月)
マルチプル査証 有効期間内に2回以上入国できる査証
※査証の申請は、日本国籍者は日本の住所地を管轄する領事館で行います。
※D4とD8は査証無しで入国後の申請も可能です。
領事館の住所はこちらをクリック
日本人の…

海外転出届け2
在外選挙
海外に転出届を提出すると在外選挙が可能となります。
海外転出届を提出したあと、海外に3ヶ月以上在住していると衆議院選挙、参議院選挙などの国政選挙への投票ができます。
選挙区は原則として、海外転出届けを出した市区町村で、市区町村が特定できない場合は本籍地です。
在外選挙人名簿での登録は3ヶ月以上の居住要件がありますが、申請自体は3ヶ月に達していなくても可能です。
さて、銀行や証券会社などの金融機関はインターネットバンキングやオンライントレードなど、インターネットでの取引が主流となっていますが、インターネットバンキングもオンライントレードも日本国内での取引が原則です。
もちろん、海外からのアクセスも可能ですが、日本国内に住所がないと取引ができなくなります。
銀行や証券会社から郵送される取引明細が宛先不明で返送されると、インターネットバンキングやオンライントレードは凍結され、住所を確認する書類を提出するまで、アクセスできなくなります。
証券会社と銀行でそれぞれ1回ずつ停止したことがあり、海外出張中ということにして、免許証のコピーを送って再開してもらいました。
市役所で住民税と健康保険の免除を申請した際に、海外転出届を提出するように言われましたが、インターネットバンキングができなくなるから提出できないと言ったら、渋々、転出届なしで、住民税と健康保険を免除する手続きをしてくれました。
年金は加入義務が生じていますが。
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海外転出届け1
韓国の学校は3月から新学期がはじまり、また、海外赴任の内示が出る頃ですね。
留学や赴任準備でなにかと忙しい時期かもしれません。
さて、海外に転出する場合、出国予定の14日前から市区町村に海外転出届の提出が義務づけられていますが、もし、転出届けを提出しなければどうなるのでしょうか。
海外転出届を提出しなかった場合の罰則はありません。
また、居住実態が確認できない場合は市区町村は職権で抹消することもできますが、本人の持ち家とか、家族が居住していれば、職権で抹消することはありません。
次に税金。
所得税は日韓基本条約で定められていて、住所の有無とは関係ありません。
また、日本国内に住所があると住民税が課されると書いているサイトが多いのですが、住民税は居住実態が原則で、居住していないことが明らかなら課税はありません。
海外転出届があれば課税されませんが、届けがないと課税されるかもしれないし、課税されないかもしれない。
課税当局次第です。
年金は厚生年金や共済年金は、住民登録の有無とは関係ありません。
国民年金は、日本に住所があれば、加入義務が生じ、住所がなければ加入できませんが、日本国籍者は任意加入できます。
健康保険はこれも職場で加入する会社員や公務員は住民登録の有無と関係ありません。
職場で加入していない国民健康保険加入者は、住民税と同じです。
海外転出届があれば加入できず、届がないと原則加入ですが、海外居住が明らかなら加入義務は生じません。
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