日本人と韓国人の婚姻届け ― 日本先行・韓国先行の2ルートと必要書類【2026年版】
日本人と韓国人の結婚は、どちらの国で先に届け出るかで手順が変わります。先に出した側が「創設的届出」、あとから出す側が「報告的届出」です。どちらを選んでも成立しますが、必要書類と順序が違うので、先に決めてから動くほうが確実です。
⚠ この記事は一般的な情報提供であり、行政・法律の助言ではありません。窓口によって取り扱いが異なることがあります。提出前に提出先へご確認ください。
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【2026年版】変わった点 ― 女性の再婚禁止期間は廃止されました
かつて日本では、女性は離婚後100日を経過しないと再婚できず、婚姻要件具備証明書の取得時にもその確認が求められていました。この規定(民法733条)は2024年4月1日に廃止され、条文そのものが削除されています。現在は離婚後すぐに再婚でき、「100日以内に結婚していないこと」を示す書類は不要です。
2024年3月以前に書かれた解説記事にはこの要件がまだ残っていることがあります。古い案内を見て書類を揃えないよう注意してください。
ルート1:日本で先に届け出て、韓国に報告する
① 韓国人の婚姻要件具備証明書を取得
区庁・市庁・住民センター、または在日本韓国領事館で取得します(婚姻要件具備証明書・基本証明書・婚姻関係証明書)。
② 日本で婚姻届 ― 市区町村役場
- 婚姻届(本人の署名・証人2人の署名)
- 戸籍謄本(日本人の本籍地に提出する場合は不要)
- 韓国人の基本証明書・家族関係証明書・婚姻関係証明書と、それぞれの翻訳文(本人翻訳可)
- 韓国人のパスポート(コピー)
受理後、婚姻届受理証明書を受け取ります。次の段階で使います。
③ 韓国で報告的届出 ― 市庁・区庁など
- 婚姻申告書
- 韓国人の家族関係証明書・婚姻関係証明書
- 日本で受け取った婚姻届受理証明書と翻訳文 各1通(本人翻訳可)
- 日本人のパスポート(コピー)1通
ルート2:韓国で先に届け出て、日本に報告する
① 日本人の婚姻要件具備証明書を取得
法務局、本籍地の市区町村役場、または在大韓民国日本国大使館領事部で取得します。
法務局で取る場合:申請書、戸籍謄本または抄本1通、パスポートまたは運転免許証等の身分証明書、認印。請求と受領は本人のみで、代理人・郵送は不可です。
領事部で取る場合:申請書、日本人の戸籍謄本1通(3か月以内)、韓国人の婚姻関係証明書1通(3か月以内・未婚の証明)、韓国人の顔写真入り身分証明書、手数料。手数料は年度ごとに改定されるため、金額は領事部でご確認ください。
② 韓国で婚姻届 ― 市庁・区庁など
- 婚姻申告書1通(当人同士の署名押印・証人2人の署名押印)
- 韓国人の家族関係証明書1通、住民登録証
- 日本人の戸籍謄本と翻訳文 各1通
- 日本人の婚姻要件具備証明書と翻訳文 各1通(本人翻訳可)
- 日本人のパスポート(コピー)1通
③ 日本に報告的届出 ― 住所地・本籍地の役場、または領事部
- 婚姻届(領事部に出す場合は2通・証人不要)
- 婚姻手続き後の韓国人の婚姻関係証明書・家族関係証明書(3か月以内)と日本語訳文
- 日本人のパスポートなど顔写真入りの公的身分証明書、印鑑
次の段階 ― 韓国に住むなら結婚移民(F-6)ビザ
婚姻手続きが終わり、韓国で暮らす場合は結婚移民(F-6)ビザを申請します。招聘する韓国人側に所得要件があり、金額は毎年改定されます。詳しくは配偶者ビザ(結婚移民ビザ)申請をご覧ください。



