進出形態
- 2013/4/6
- 韓国ビジネス
現地法人は、その名の通り、会社設立です。
外国人投資企業として登録すると、査証の取得や地域によっては税制優遇もあります。
外国人投資企業の最低投資額は、いまは1億KRWですが、今年、2013年に3億Wに引き上げられることになっています。
支店はいうまでもなく、出先の営業拠点で、出先の営業拠点には、支社、支店、営業所がありますが、いずれも、法律上は、支店となります。
連絡事務所は、事業を営んで収益を上げることはできません。
業務は情報収集や代理店サポートなどとなります。
法律上は、この3つですが、実際の進出形態は100%、0%、JVの3つのパターンでしょう。
100%の場合は、すべての人材や販路を独自に開拓する必要があります。
立ち上げ当初は、販売等のリスクがありますが、運営や販売方針を自社の裁量で決められます。
進出形態は、現地法人か支店となります。
まずは、支店を設立して、規模が拡大したら法人にする方法もありますが、現地法人にしか認められていない事業もあります。
0%とは、代理店にお任せする形態です。
運営や販売方針は、代理店次第です。スタート時点では、マニュアルに従っていても、次第にかわってくることは、よくあります。
なかには、思いっきり方針がかわってしまい、提携を解除した例もあります。
業種によっては、代理店が複数のこともあるでしょう。
連絡事務所を設置して、代理店をサポートする人員を置いている企業もあります。
JVには、日本側が少数となるケース、50%—50%、日本側が過半を持つケースがあります。
JVは、販路、人材などをJV相手が用意してくれるので、初期リスクを軽減できるメリットがあります。
ただし、運営や販売方針に関して、JVの意向も加味しなければならないので、すべてにおいて自由意志で運営することができません。
日本社の方針や意向をどこまで実現できるかは、JV先次第です。