
採用と契約社員・派遣社員
社員の採用と契約社員・派遣社員
社員採用
勤労基準法第の“勤労者”の定義は、賃金を目的に事業または事業場に勤労を提供する者で、現地法人や韓国支店の勤労者は韓国の勤労基準法が適用されます。役員は勤労者を指揮、監督して指示する者とされており、勤労基準法の対象ではありませんが、…

進出・出資
韓国進出
外国人や外国企業の進出形態は4つあります。
1)現地法人を設立
2)個人事業者として進出
3)韓国支店を設立
4)連絡事務所を設置
投資の目的、事業の性質、設立費用、年間の税金、資金の送金方法などを考慮し、最適な投資形態を決定します。
現地法人
株式会社、有限会社、合名会社、合資会社があります。韓国の商法や税制等が適用され、韓国企業として事業を行います。
1億ウォン以上を投資し要件を満たすと外国人投資企業として投資査証(D-8)の発給が受けられ、外国人投資企業対象の租税減免制度も利用できます。
個人事業者
個人事業者は外国人投資企業として認められず、投資査証(D-8)は取得できません。なお、3億KRW以上の投資申告で貿易経営(D-9)査証を申請できます。
支店
外国為替取引法に基づく手続きを踏み、韓国内で収益を生む事業を行うことができます。韓国内で発生した源泉所得は、韓国企業と同様の法人税が適用されます。
連絡事務所
韓国内で収益を生む事業は行わず、代理店の業務支援や業務連絡、市場調査、研究開発などの非営業活動を行います。韓国内で源泉所得は発生しません。
現地法人設立手続き
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