在外選挙
海外に転出届を提出すると在外選挙が可能となります。
海外転出届を提出したあと、海外に3ヶ月以上在住していると衆議院選挙、参議院選挙などの国政選挙への投票ができます。
選挙区は原則として、海外転出届けを出した市区町村で、市区町村が特定できない場合は本籍地です。
在外選挙人名簿での登録は3ヶ月以上の居住要件がありますが、申請自体は3ヶ月に達していなくても可能です。
さて、銀行や証券会社などの金融機関はインターネットバンキングやオンライントレードなど、インターネットでの取引が主流となっていますが、インターネットバンキングもオンライントレードも日本国内での取引が原則です。
もちろん、海外からのアクセスも可能ですが、日本国内に住所がないと取引ができなくなります。
銀行や証券会社から郵送される取引明細が宛先不明で返送されると、インターネットバンキングやオンライントレードは凍結され、住所を確認する書類を提出するまで、アクセスできなくなります。
証券会社と銀行でそれぞれ1回ずつ停止したことがあり、海外出張中ということにして、免許証のコピーを送って再開してもらいました。
市役所で住民税と健康保険の免除を申請した際に、海外転出届を提出するように言われましたが、インターネットバンキングができなくなるから提出できないと言ったら、渋々、転出届なしで、住民税と健康保険を免除する手続きをしてくれました。
年金は加入義務が生じていますが。
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