韓国 駐在員のビザ
- 2015/11/4
- 韓国ビザ
最近、いくつかの会合でビザの話題がでました。
いまさらですが、在韓日本人のビザの話です。
駐在員等のビザは、多くがD-7(駐在)、D-8(投資)、E-7(特定活動)のいずれかになります。
原則的に、D-7は支店や連絡事務所、D-8は現地法人、E-7は韓国法人と現地採用者です。
D-7は韓国支店や連絡事務所など日本法人等の事業所に派遣される駐在員向けで、企業内転勤の扱いとなり、取得は容易です。
駐日韓国大使館の領事部か総領事館で申請します。
発給を受けて入国後、出入国管理事務所で外国人登録を行って完了します。
D-8は外国人投資企業として登録されている現地法人に出向・派遣される人のビザで、外国人投資企業が韓国で事業を行うための必須人材に発給されます。
韓国法人の規模に比べて人数が多かったり、肩書き等から必須人材とみなされないと、拒絶されることもあるようです。
D-8は他の就労ビザより優遇されており、ノービザで入国した後の申請も可能で、出入国管理事務所のほか、KOTRAやソウルグローバルセンター内の出張所でも手続きが可能です。
江南にオフィスがある人の場合は、KOTRAが出入国管理事務所よりはるかに近く、予約制で待ち時間もなく便利です。
E-7は前任者の退職に伴う勤務等はスムーズですが、新たに日本人を採用するケースですと、かなり審査が厳しく時間もかかります。
十分な余裕をもって申請しましょう。
いずれも在留期限は、前任者からの交代等は、前任者と同じ期間での発給もありますが、それ以外は大体1年が多いようです。
1年ごとに更新手続きが必要で、ちょっと面倒です。
ちなみに、領事部や総領事館が発給するビザは、シングルビザが多いようですが、外国人登録証が発給されると登録証がビザも兼ねます。
登録証はマルチプルが基本で、登録証を更新すればビザ更新の手続きは不要です。
就労ビザは、本人が申請する場合でも、手続き上は企業からの申請の扱いになり、申請した会社等で、申請した業務を行う目的で発給されます。
転退職するとビザは取り消しとなり、アルバイトなど他の仕事も原則的にできません。
その他のビザについては改めて、ご紹介します。