配偶者ビザ(結婚移民ビザ)申請

婚姻手続きが完了し、韓国に居住する際は結婚移民(F-6)査証を申請します。
結婚移民査証は、韓国人が申請する招聘査証です。

審査基準(2014年4月1日改正)

<韓国人の要件>
・招聘人(韓国人)が過去5年以内に異なる配偶者を申請した場合は、招聘が制限される
・所得要件<同居家族の人数に応じた所得要件がある>
所得が基準に達しない場合、招聘人名義の財産の一部を合算可
招聘人の所得と財産を合算した額が要件を満たさない場合、同一世帯の直系家族の所得と財産の一部を合算可

<日本人の要件>
韓国語能力(以下、いずれかの書類を提出)
・韓国語能力試験(TOPIK)1級以上を取得した証明書
・法務長官が承認した教育機関で初級水準の韓国語教育課程を履修した証明書
・大学または大学院で韓国語の学位を取得したことを立証する書類
・韓国内に1年以上、継続して滞在した記録など
※夫婦間の意思疎通を証明する書類のため、韓国人が1年以上日本に継続して居住した記録など、韓国語以外の夫婦間の共通言語を立証できれば問題ありません。
韓国語能力試験(TOPIK)は初級の1級から最上級の6級まであり、初級である1級の証明書が一般的です。

<住居要件>
招聘人名義または同居予定の同一世帯の直系家族名義で所有あるいは賃貸している住居証明

必要書類
基本書類
・査証発給申請書
・写真1枚(3.5×4.5)
・パスポート
・身元保証書
・結婚移民招聘状
・結婚移民者背景陳述書
・招聘人(韓国人、以下同)の基本証明書
・招聘人の家族関係証明書
・招聘人の住民登録謄本
・招聘人の婚姻関係証明書
・日本人の婚姻証明書
・手数料

所得および住居関連書類
所得金額証明書(国税)
信用情報照会書(全国銀行連合会 www.credit4u.or.kr )
不動産登記簿謄本または賃貸契約書
勤労所得者;源泉徴収領収書・在職証明書
事業所得者;事業者登録証・他事業所得立証書類
財産・家族所得を合算する時;証明書類

韓国語能力証明など(いずれか1つ)
・韓国語能力試験(TOPIK)成績証明書
・指定教育機関の履修証明書
・韓国語の学位証明書
・韓国人が日本等に1年以上居住したことを立証する書類

他、追加書類(必要に応じて)
※2人と家族が一緒に写っている写真など、交際事実を証明できる資料を提出すると審査で優位です。
※偽装結婚を防止する観点から年々厳しくなっており、その他の追加書類等求められることがあります。

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