特許、商標、デザイン(意匠)などの知的財産は登録することで効力が生じます。
一方、著作権は登録しなくても、創作と同時に生じると定められています。
万国著作権条約では、条約締結国は著作者の死後25年以上の保護期間を定めることに規定されていて、日本や韓国は原則として著作者の生存中および死後50年と定めています。
複数者の共同著作物は最後に死亡した人の死後50年で、企業等法人の場合は発表から50年です。

著作権は、元々は芸術作品を想定していましたが、創作性がある広告表現も著作物になるというのが最近の考え方です。

広告は、発注者(広告主)、広告会社のスタッフ、デザイナー、写真や映像の撮影者、イラストを描くイラストレーター、CMソングの作曲者等々、多くの人が関わって共同で制作します。

著作権はカメラマンやデザイナーなど個人に帰属するケース、広告会社・制作会社に帰属するケース、発注した広告主に帰属するケースがあり、類似広告や複製・2次使用で争点となりますが、「創作者」が誰かで判断されます。

ちなみに、著作権法で対象外とされているのは以下の通りです。
憲法その他の法令。
国や地方自治体、独立行政法人が発する告示、訓令、通達その他これらに類するもの。
裁判所の判決、決定、命令及び審判やこれに類する行政庁の裁決及び決定。
国や自治体、独立行政法人が作成する前三号に掲げるものの翻訳物及び編集物。
韓国の著作権法では事実の伝達にすぎない時事報道も対象外とされていますが、日本では著作権の対象となっています。

日本も韓国も著作権に関する国際条約の締結国で、条約によって公表する国の法律を摘要とすることになっています。
著作権は内国基準が基本です。たとえば、韓国で日本の著作物を扱うときは、韓国の著作権法に準じることになっています。

韓国語版は http://blog.naver.com/pluxkr からお読みいただきます。

kazNewsweek記者

投稿者プロフィール

広告プランナー兼フォトグラファー。広告印刷とWEBプランニングに従事して早20年。日系企業の韓国ビジネスに詳しい。韓国経済や社会文化情報の発信を行い、外国人生活モニターとしてソウル市に改善提案を行っている。
週末には日韓米豪いろんな国の人たちと趣味の音楽を愉しんだり、カメラ片手にソウルや近隣をここかしこ徘徊したりしています。

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