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比較広告
- 2012/12/28
- マーケティング・広告
比較広告というのは、自社商品をライバル商品と比較して、優位性をアピールする広告です。
比較広告のモラルを口にする人もいますが、客観的データにもとづく比較広告であれば、モラルの問題はなく、法制上も、客観的なデータや事実にもとづく比較広告は認められています。
たまに目にする「業界初」「世界最小」などという表現も比較広告の一種ですが、「○年○月○日現在」など、客観的な根拠を記載しています。
昨日も書いたように、欧米では「一業種一社」の原則があり、たとえばトヨタの広告を扱う会社は、日産やホンダの広告は扱いません。
「一業種一社」であれば、広告会社として比較広告の提案は容易ですが、日本や韓国では、ひとつの広告会社が競合社の広告を扱うこともあり、比較広告は提案しづらいのです。
比較広告ではありませんが、客観性がない「最高」「最高級」「最上級」などの表現は禁止されており、また、「新製品」という表現も、商品によって使用できる期間が決まっています。
「極上」という名前の商品の広告を扱ったことがありますが、いかがなものかと迷いました。
極上、至上、最高など、客観性にもとづかない表現は認められず、新製品も基準がありますが、これらの単語が商品名に入っている場合、どこまで掲出して良いか曖昧です。
ヘッドコピーに商品名を使うことはよくありますが、極上、最高などという単語は、広告基準に抵触する恐れがあります。
万一、新製品○○などと名の商品が登場すると、いつまで立っても新製品という広告を続けることにもなってしまいます。
これら使用禁止の語句を使った広告を掲出すると、(広告会社ではなく)広告主が、営業停止処分を受けることもあります。
公正取引委員会がどういう判断をするのか、ちょっと興味があります。