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広告のモラル
- 2013/3/26
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2個とか3個買ったら1個おまけについてくるというもので、なかには「1+1」という、1個買ったら1個おまけという究極のプラスワンもあります。
日本では、このプラスワンは、景品の扱いになります。
すべての購入者にプレゼントすることから総付け景品という扱いになりますが、総付け景品は、購入者に対する景品は上限額が決まっていますので、「1+1」や「2+1」の広告は、法律違反となります。
また、韓国では「1等」という広告もよく見かけますが、日本では、客観的な事実の表示がなされていない1等という表現は認められていません。
この「1等」という広告表示は、比較広告の扱いになります。
日本では、最高、最上級など、最も優れている意味を示す広告表示は認められていません。
1等、1位、最新、新製品などは、根拠となる客観的な事実を示す表示があるなど、一定要件のもとに、許容されています。
韓国も日本も比較広告は認められていますが、ストレートな比較広告を見かけることはありません。
比較広告で有名なのは、コカ・コーラとペプシの広告です。
日本では、かつてのトヨタカローラと日産サニーの広告くらいです。
欧米では、当たり前の比較広告ですが、日本と韓国ではあまり見かけません。
欧米では1社1業種制があり、ある企業の広告・PRを担当する広告・PR会社が、そのスポンサー企業のライバル社の広告を扱うことはありません。
Appleの広告を扱う会社がSamusungやDELLの広告を扱うことはありえません。
日本と韓国は、1社1業種制がなく、トヨタの広告・PRを扱う会社が、ホンダの広告・PRを扱うなど、ライバル社の広告・PRを扱うこともありえます。
広告会社として、比較広告は提案しづらいものです。
また、ストレートな比較広告を嫌う国民性もあるので、法律上は認められていても、ストレートな比較広告は、ほとんど目にしません。