年金の話
- 2015/4/28
- 韓国ビジネス
(1)公務員>共済年金に加入
(2)日本社に籍がある駐在員>厚生年金に加入
(3)日本社に籍がない_方>日本に住民登録があるー国民年金に義務加入_
(4)日本社に籍がない方>日本に住民登録がない日本国籍者ー国民年金任意加入を選択可
以上に該当する人は、韓国の年金は社会保障協定により5年間(延長で最長8年)、加入免除を受けることができます。
韓国人を一定期間、日本に出向させる場合なども韓国の年金に継続加入していれば、日本の年金は加入免除を受けることができます。
また、上記の(3)で、日本で所得がない人は、保険料免除を受けられます。
免除には全額免除、4分の3免除、半額免除、4分の1免除の4種類があり、免除期間に相当する受給額は減額で、加入期間はそのままカウントされます。
ところで、日本の年金受給要件は加入期間25年以上で韓国は加入期間10年以上。
日本の年金に加入したままで、韓国の年金も免除を受けずに10年以上加入を続けると、日本と韓国、双方の年金受給権を得ることができます。
ちなみに、2ヶ国だけ見ると韓国が短く感じるかもしれませんが、世界的にみると「加入期間10年以上」の韓国の方がスタンダードに近く、日本の25年以上は異常に長い制度です。
年金制度が整備された当時、世界でも稀に見る終身雇用が定着していたからかもしれません。
いずれ、居住年数が8年を超えると、加入免除の特例は適用されなくなり、かつ10年以上の加入で受給資格を得られるので、韓国の駐在期間(居住期間)が10年以上になると想定される場合は、加入免除を受けずに両方に加入する選択肢もありそうです。
さて、年金の受給資格を得られないまま、出国するとどうなるのでしょうか。
日本国籍を有しない人が日本の国民年金または厚生年金保険に6ヶ月以上加入した後で、日本国外に住所を移転すると、脱退一時金を請求することができます。
請求期限は、資格喪失または転出から2年以内で、一時金の金額は納付額と加入期間によります。
この脱退一時金の対象は、国民年金第1号被保険者と厚生年金保険の被保険者です。
日本で一般企業等に6ヶ月以上勤務したあと、韓国に帰国した人のなかには、この一時金を申請していない人もいるかもしれません。
確認してみると良いでしょう。
一方の韓国は、加入後、受給要件を満たさずに出国(帰国)する際の一時金等制度はなく、受給権を得ないまま出国すると、負担した保険料は掛け捨てになります。
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