査証手続きと外国人 登録・在留申告

公的機関
への届出

・査証申請と取得
・外国人登録
・在留届

査証(ビザ)

観光、短期商用(展示会・商談等)、語学研修などの目的で韓国を訪問する日本国籍者は、90日間以内の滞在に限り、査証が免除されています。
91日以上の滞在や就労は査証が必要です。
シングル査証 有効期間内に1回に限り入国許可(シングルビザの有効期間は発行日から3ヵ月)
マルチプル査証 有効期間内に2回以上入国できる査証

滞在資格別査証の種類
Category種類
A1・外交/A2・公務/A3・協定
BB1・査証免除/B2・観光通過
CC1・一時取材/C3・短期総合/C4・短期就業
DD1・文化芸術/D2・留学/D3・技術研修/D4・一般研修/D5・取材/D6・宗教/D7・駐在/D8・企業投資/D9・貿易経営
EE1・教授/E2・会話指導/E3・研究/E4・技術指導/E5・専門職業/E6・芸術興行/E7・特定活動/E9・非専門就業/E10・船舶乗務
FF1・訪問同居/F2・居住/F4・在外同胞/F6・結婚移民/F3・同伴/F5・永住
GカテゴリーA~Fに該当しない人が対象
HH1・ワーキングホリデー(観光就業)/H2・訪問就業

査証の申請は、日本国籍者は日本の住所地を管轄する領事館で行います。
※D4とD8は査証無しで入国後の申請も可能です。
領事館の住所はこちらをクリック

日本人の 就労査証

正規職はもちろん、アルバイトも就労可能な査証が必要です。

 

正規職として就労できる主な査証

企業投資(D-8):外国人投資企業に該当する現地法人に出向し、経営・管理や生産技術分野の専門人材として従事する駐在員など。

駐在(D-7):転勤等で韓国の支店や連絡事務所に勤務する駐在員。

教授(E-1)、会話指導(E-2)、専門職業(E-5)、特定の活動(E-7)
韓国企業等に勤務する人や現地採用者。
※正規職は、登録・記載された事業者でのみ就労が可能です。

 

アルバイト就労ができる主な査証

観光就労(H-1):ワーキングホリデー査証 制限業種・職種を除いて就労が可能。

留学(D-2):大学等の留学生。出入国管理事務所で資格外活動許可を得た後、アルバイト就労が可能。

一般研修(D-4) :大学付属の語学堂や語学学校に通う人。出入国管理事務所で資格外活動許可を得て、アルバイト就業が可能。ただし、平日基準で週20時間以内(土日・長期休み中は無制限)、6ヶ月経過後から申請可能。

 

その他の就労可能な査証

居住(F-2)・結婚移民(F-6)・永住(F-5):就労制限はない。

居住(F-2):外国専門人材(E-1~E-5、E-7):年齢・学力・韓国語能力・所得などを評価し、基準を満たす申請者等に発給される。

結婚移民(F-6):韓国人の配偶者。

外国人登録

査証を得て入国したら地域を管轄する出入国管理事務所または出張所で外国人登録を行います。登録期間入国日から90日以内です。


必要書類

1.パスポート
2.外国人登録申請書 (窓口にあり)
3.カラー写真(4.5×3.5cm、背景が白のもの) 1枚または2枚
4.手数料
5.滞在資格別提出書類(査証の種類等で異なる)

登録場所(ソウル)

■ソウル出入国管理事務所:ソウル特別市 陽川区木洞東路 151

<ソウル事務所/1F>
龍山区、城東区、広津区、江東区、松坡区、江南区、瑞草区、銅雀区、冠岳区、京畿道城南市、河南市、安養市、果川市

<南部事務所/3F>
江西区、九老区、衿川区、麻浦区、西大門区、陽川区、永登浦区、京畿道光明市

■世宗路出張所:ソウル特別市 鍾路区  鍾路 38 ソウルグローバルセンター2~3F

鍾路区、中区、恩平区、東大門区、中浪区、道峰区、城北区、江北区、蘆原区

D-8ビザは、ソウル出入国管理事務所の専用窓口の他に、KOTRAとソウルグローバルセンター内の出張所でも手続きが可能です。

ソウル事務所・南部事務所・仁川事務所・水原事務所・世宗路出張所・安山出張所は事前予約要。

外国人登録証の受領

申請からおよそ3週間後の指定日に訪問して受領。
※新規申請や延長の際の提出書類は査証の種類で異なります。電話で確認してから訪問すると良いです。

ホームページ;https://www.hikorea.go.kr

電話;局番なしの1345

各種変更手続き

延長(更新)手続き:滞在期間満了日の2ヶ月前~満了当日まで
住所変更:
住所を変更してから14日以内申告
申請場所 地域を管轄する出入国管理事務所(出張所)または新住所地の区庁等
必要書類 滞在地変更申告書(申請場所に有り)、パスポート、外国人登録証、住所移転証明書(賃貸借契約書など)

登録事項の変更

変更があった日から14日以内に申告
氏名、性別、生年月日、国籍変更
パスポート番号、発給日付、有効期間の変更
文化/芸術(D-1)、留学(D-2)、一般研修(D-4)は、所属団体または団体名の変更
取材(D-5)、宗教(D-6)、駐在(D-7)、企業投資(D-8)、貿易経営(D-9)は所属団体または団体名の変更
必要書類 外国人登録事項変更申告書(申請場所に有り)、パスポート、外国人登録証、変更事項の証明書類

外国人登録証の返却

以下の事由に該当する場合は外国人登録証を返却しなければなりません。
永久出国:出国時
韓国に帰化:国籍取得日から14日以内
死亡した時:死亡事実確認日から14日以内、死亡日から30日以内
外国人登録の免除対象に該当する場合

在留届

外国に住所又は居所を定めて3ヶ月以上滞在する人は、居住地を管轄する日本大使館又は総領事館に在留届をすみやかに提出することが義務付けられています。
届出期限:すみやかに

必要書類

1.パスポート(領事部・領事館の各種手続き時にはパスポートの提示が必須です)
2.申請書(窓口にあり)
3.住所地がわかるもの

提出先:在大韓民国日本国大使館領事部
ソウル特別市鍾路区栗谷路6 ツインツリータワーA棟 8階 電話:02-739-7400/FAX 02-723-3528
住所地;ソウル特別市・世宗特別自治市・仁川広域市・大田広域市・光州広域市を含む京畿道・江原道・忠清道・全羅道全域

在釜山総領事館:釜山広域市東区古館路18 電話:051-465-5101~3/FAX 051-442-1622
住所地;釜山・大邱・蔚山各広域市と慶尚道

済州島
在済州総領事館:済州特別自治道済州市1100路3351 世紀ビル8階 電話:064-710-9500/FAX 064-743-5885
住所地;済州道


住所変更他

住所変更は郵便やFAXでも提出できます。

関連記事

話題の記事

  1. 보도자료를 효율적으로 활용한 기업에는 일본 맥도날드가 있습니다. 일본 맥도날드는 개점 당…
  2. 古宮など韓服を着る日本人観光客を目にするようになりました。 旅行者は無論、韓国生活の記念に韓服写真…
  3. プレスリリースは、新聞、テレビ、雑誌、WEBニュースなどの媒体を通じて情報を発信する手法の一つです。…
  4. ソウル在住の日本人カメラマンがソウルの歴史スポットをご案内します。 <コース-1> ソウルの昭…
  5. 明洞の趙成珉(チョウ・ソンミン)メガネ・コンタクトが明洞創業23周年を記念して、コロナ克服特別割引セ…

カート

商品カテゴリー

ページ上部へ戻る