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Newsweek 慰安婦訴訟、韓国国内にも判決と文在寅政権を批判する声も
- 2021/1/12
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<1月8日、韓国ソウル中央地裁は、慰安婦問題をめぐって日本政府に、原告1人当たり1億ウォンの賠償金の支払いを命ずる判決を下し、韓国国内にも波紋を広げている……>
韓国ソウル中央地裁が2021年1月8日、旧日本軍の元慰安婦12人が日本政府を相手取って損害賠償を求めた訴訟で、原告1人当たり1億ウォン(約950万円)の賠償金の支払いを命ずる判決を下した。
日本政府は、ある国家の裁判所が他の国家を訴訟当事者として裁判することはできないという国際慣例法「国際法上の主権免除の原則」を主張して裁判自体を認めておらず控訴をしないため、1審が韓国の確定判決となる見込みである。
注目されていた「国際法上の主権免除の原則」に対する判断
故裵春姫(ぺ・チュンヒ)氏ら12人の原告は、植民地時代に日本に強制連行されて慰安婦にされたとして2013年8月、慰謝料を求める民事調停を申し立てが、日本政府が訴訟関連書類の送達を拒絶し、調停が行われることはなかった。
16年1月、原告の要請を受けて正式裁判に移行したが、日本政府が送達を拒絶したため、ソウル中央地裁は訴訟関連書類を受け取ったと見なす「公示送達」の手続きを取った。
同地裁は判決で「資料、弁論の趣旨を総合すると被告の不法行為が認められる」「(原告は)精神的、肉体的苦痛に苦しんだとみられ、慰謝料は原告が請求した1億ウォン以上とみるのが妥当」と説明、さらに「1965年の韓日請求権協定や2015年の慰安婦合意に、この事件の損害賠償請求権が含まれるとは見なしがたく、請求権の消滅はないとみる」と付け加えた。
今回の判決では「国際法上の主権免除の原則」に対する判断が注目されていた。2004年、ナチスによる強制労働被害者がドイツ政府を相手取って起こした訴訟で、イタリアの最高裁は「重大犯罪は主権免除の例外」として賠償判決を下したが、国際司法裁判所(ICJ)は「ナチスの行為は国際法上の犯罪だが、主権免除は剥奪されない」として、ドイツ政府が主張した「主権免除の原則」を認めている。
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