税金の話し
- 2013/4/13
- 韓国ビジネス
データに基づいて、3ヶ月に一度、納税(または還付)を行います。
所得税の確定申告=年末調整は、いたって簡単です。
保険料控除やカード所得控除、医療費控除などの所得控除は、住民登録番号や外国人登録番号ごとに、国税庁のサーバで管理されています。
国税庁のサイトにアクセスして、内容を確認し、確認ボタンをクリックすると年末調整は完結します。
なぜ簡便にできるのか。
考えてみると、韓国の事業所には事業者登録番号があり、個人も住民登録番号(または外国人登録番号)があるので、データベース化しやすいのでしょう。
日本は事業者を特定する番号はありません。
法務局や税務署、都道府県、社会保険事務所などでは、各事業所に管理上の番号を登録していますが、それぞれの役所の都合で付与しただけで、他の役所などの機関や事業者間では通用しない番号です。
個人には、住民基本台帳という制度がありますが、登録は任意で、公的機関が発行する身分証明書は、住基カードのほか、免許証、パスポート、年金手帳、保険証などがあり、同じ人でも、発行機関によって証明書の番号も記号も異なります。
事業所にも個人にも、各機関で共通する番号や記号がないので、消費税や所得控除などの税金や、また税金以外も、本人が申告しない限り、関係機関が、すべてを把握する術はありません。
ところで、日本と韓国は、租税協定を締結しています。
1年のうち居住が過半、つまり183日以上、居住している国にすべての所得税を納め、他方は非課税となる協定です。
駐在員の給与が、すべて韓国で払われる場合は、韓国で源泉徴収と年末調整を行えば良いので、日本での手続きはありません。
韓国と日本、双方から給与が払われる場合は、日本で支払われる給与に相応する所得税も韓国で納めることになります。
この場合、日本で給与を支払う都度、非課税申告を行うのが原則ですが、日本社の手続きが煩雑です。
さかのぼって還付を受けることもできるので、日本で給与を払うときには、他の社員と一緒に源泉徴収を行い、年末調整時に還付手続きを行うと、会社の負担は少なく済みます。
この非課税手続きも還付手続きも、給与支払者=会社が行います。