社会保障協定
- 2015/4/21
- 韓国ビジネス
社会保障には労働災害(産業災害)、年金、健康保険、雇用保険があり、社会保障協定は、この中の年金が対象です。
社会保障協定には加入期間通算と二重加入防止があります。
加入期間通算は、たとえば日本の年金受給資格は加入期間が通算25年以上ですが、協定相手国で年金に加入した期間もこの期間に含むというもの。
日本国内での加入期間が20年しかなくても、協定国で5年以上加入すれば通算25年の加入機関を満たしていると看做されます。
もうひとつの二重加入防止は一方の年金に加入していれば他方の加入を免除するもので、日本と韓国の協定は二重加入防止のみです。
日本と韓国は、住所を有する成人等は、国籍に関わらず原則的に年金に加入する義務が生じます。
これが社会保障協定によって、自国の年金に加入していると、滞在国では5年まで加入が免除され、さらに最大3年まで延長を申告できます。
さて、日本の年金を見てみましょう。
日本の年金には共済年金、厚生年金、国民年金があります。
公務員は共済年金に加入します。日本勤務か海外勤務かは問いません。
厚生年金の加入要件は、一般には民間の被用者という言い方をしますが、正しくは厚生年金適用事業所の従業員です。
駐在員の場合、日本の派遣元に従業として籍が置かれていれば加入できます。
共済年金加入者と厚生年金の加入者を第2号被保険者と呼びますが、この第2号被保険者の被扶養配偶者は国民年金第3号被保険者となります。
第3号被保険者は単身赴任者も帯同者も違いはなく、保険料の負担はありません。
日本に住所を有す第2号、第3号以外の人は、国籍に関わらず、国民年金に加入する義務があります。
1号被被保険者です。
日本社等に籍を置く駐在員は、日本での住民登録の有無に関わらず、共済年金なり厚生年金の加入者となりますが、一方、現地採用者など日本社に籍がない人は、日本に住民登録があれば、実際の居住の有無に関わらず国民年金に加入する義務があり、日本に住民登録がない日本国籍者は任意加入ができます。
韓国の年金受給要件は加入期間10年以上です。
加入後、受給要件を満たさずに出国(帰国)する際の一時金等制度はなく、掛け捨てになります。