公平性

使っているPCの電源ケーブルにトラブルが起こり、A/Sに持ち込みました。
日本で購入した人は無償交換も可能だそうですが、韓国では無償交換には対応していないということで、同じメーカーでも国よって対応が違うようです。
同じメーカーでも地域や店舗によって対応が異なることが往々にしてありますね。

さて、日本では新聞折込広告が普及しています。
ある店がA新聞とB新聞に割引クーポン付チラシを折込みました。
A新聞の購読者AさんとB新聞の購読者Bさんは、クーポンを持っています。
C新聞を講読しているCさんはクーポンがありません。
クーポンをもっているAさんとBさんは、当然、割引の対象ですが、クーポンを入手できないCさんはどうなるのでしょうか。

結論は、クーポンを折込んだ新聞とエリアが特定対象か不特定対象かで判断がわかれます。
特定対象と判断される適正な事由があればCさんは割引対象外ですが、特定対象と判断できる適正事由がなければ、店の(予算の)都合で配布しなかったCさんにも(クーポンを持っていなくても)同じサービスを提供するのが原則です。

特定対象とは、たとえば、カード会員など特定者を対象にしたDMは、そのDMを受け取った人を限定対象とする「特定事由」になります。
誰でも会員になる権利を持っている場合、会員になるかどうかは消費者の自由意志だからです。

また、カカオトークの「友達」を対象にしたキャンペーンを実施している店がありますが、カカオトークはスマホさえあれば、誰でも「友達」登録ができます。
スマホを持つかどうか、カカオトークで「友達」登録するかどうかは消費者の自由意志です。

広告やキャンペーンを企画するときには、特定者を対象とするか、不特定者を対象とするか、それによってPR方法が変わってきますし、当然、特定対象か不特定対象かで、会社あるいは店舗の対応もかわってきます。

会社あるいは店舗の対応について、お客様と接するすべてのスタッフに徹底する必要もあります。
B to Cはもちろん、B to Bも同じです。

韓国語版は http://blog.naver.com/pluxkr からお読みいただきます。

한국어판은 http://blog.naver.com/pluxkr 에서 읽으실 수 있습니다.

kazNewsweek記者

投稿者プロフィール

広告プランナー兼フォトグラファー。広告印刷とWEBプランニングに従事して早20年。日系企業の韓国ビジネスに詳しい。韓国経済や社会文化情報の発信を行い、外国人生活モニターとしてソウル市に改善提案を行っている。
週末には日韓米豪いろんな国の人たちと趣味の音楽を愉しんだり、カメラ片手にソウルや近隣をここかしこ徘徊したりしています。

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