一時帰国で免税
- 2015/9/15
- 韓国生活と文化
秋夕当日が土日と重なった場合に振替休日になる制度があり、今年は26日から29日まで
4連休となります。
また、昨年から公休日になった10月9日のハングルの日は、今年は金曜日なので3連休。
韓国では珍しい連休が続きます。
これらの時期に合わせて帰国される方がたくさんいらっしゃると思います。
さて、日本では訪日外国人観光客2000万人の目標を掲げ、その一環として、
家電をはじめとする市中免税店が増えています。
免税店登録している店のレジで、簡単な手続きで免税購入ができますが、
これは世界的に見ても簡便なシステムといいます。
市中免税店での免税購入の要件は、
・税抜き価格10001円以上であること
・出国前に開封しないこと
さらに、日本人の場合は、
(イ)外国にある事務所に勤務する目的で出国し海外に滞在する者
(本邦法人の海外支店等及び現地法人並びに国際機関を含む)
(ロ)2年以上外国に滞在する目的で出国し外国に滞在する者
(ハ)本邦出国後外国に2年以上滞在するに至った者
上記(イ)(ロ)(ハ)のうち、事務連絡、休暇等の一時帰国で、滞在期間6ヶ月未満
(イ)のうち、在外公館に勤務する目的で出国し海外に滞在する者を除く。
つまり、大使館等勤務者を除く、ほとんどの駐在員が免税対象になります。
前々回、書いたように韓国は良いモノは高いのが普通でブランド品など高額です。
ブランドでも、たとえばカメラなど日本の方が安く買えるものや、
スーツや靴など、日本で買う方が日本人の体型に馴染みやすいものあります。
10001円以上で、かつ日本の滞在中に使わないものがあれば、
活用する価値がある制度だと思います。
参考までに、
韓国に入国する際の関税の免税範囲は400米ドル以内で、酒類は1リットルかつ1本以内。
郵便物の免税範囲は15万W以内です。
日本で使えるレンタルWiFi1日500円。