配偶者ビザ(結婚移民 F-6)申請ガイド ― 2026年の所得要件と必要書類【2026年版】
婚姻手続きを終えて韓国で暮らすには、結婚移民(F-6)ビザを申請します。F-6は韓国人配偶者が招聘する形の査証で、審査の中心は「招聘する韓国人側の所得」と「夫婦間の意思疎通」です。この記事では2026年1月2日から適用される所得要件を中心に整理します。
【2026年版】所得要件 ― 2026年1月2日から適用
招聘する韓国人の所得が、世帯人数に応じた基準額以上であることが必要です。
| 世帯人数 | 所得基準(年額) |
|---|---|
| 2人 | 25,195,752ウォン |
| 3人 | 32,154,216ウォン |
| 4人 | 38,968,428ウォン |
| 5人 | 45,340,314ウォン |
| 6人 | 51,335,712ウォン |
| 7人 | 57,090,900ウォン |
8人以上は、1人増えるごとに5,775,188ウォンずつ加算されます。
世帯人数の数え方
- 招聘人(韓国人)に同居家族がいない場合は、韓国人+外国人配偶者の2人世帯で計算します。
- 住民登録謄本上で世帯をともにする直系家族(未成年の子・父母・祖父母)は世帯人数に含みます。
- 兄弟姉妹は含みません。
所得が基準に届かない場合は、招聘人名義の財産の一部を合算できます。それでも足りない場合は、同一世帯の直系家族の所得・財産の一部を合算できます。
その他の要件
招聘人(韓国人)側
過去5年以内に別の配偶者を招聘した場合、招聘が制限されます。
意思疎通(韓国語能力)
次のいずれかを提出します。
- 韓国語能力試験(TOPIK)1級以上の証明書
- 法務部長官が指定した教育機関の初級韓国語課程の履修証明書
- 大学・大学院で韓国語の学位を取得したことを立証する書類
- 韓国内に1年以上継続して滞在した記録
これは夫婦間で意思疎通ができることを示すための要件です。韓国人が日本に1年以上継続して居住した記録など、韓国語以外の共通言語を立証できる場合も認められます。日本人配偶者の場合、TOPIK1級(初級)の証明書を出す例が一般的です。
住居
招聘人名義、または同居予定の同一世帯の直系家族名義で、所有または賃貸している住居の証明が必要です。
必要書類
基本書類:査証発給申請書、写真1枚(3.5×4.5)、パスポート、身元保証書、結婚移民招聘状、結婚移民者背景陳述書、招聘人の基本証明書・家族関係証明書・住民登録謄本・婚姻関係証明書、日本人の婚姻証明書、手数料。
所得・住居関連:所得金額証明書(国税)、信用情報照会書、不動産登記簿謄本または賃貸借契約書。勤労所得者は源泉徴収領収書と在職証明書、事業所得者は事業者登録証などを添えます。
韓国語能力証明:上記のいずれか1つ。
2人と家族が一緒に写っている写真など、交際の事実を示す資料を添えると審査で有利に働きます。偽装結婚を防ぐ観点から審査は年々厳しくなっており、追加書類を求められることがあります。
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