韓国は結婚移民(F6)は発給から2年、その他はビザ5年を経過すると永住(F5)ビザを申請できます。
永住するかわからない、永住したくないという人がいますが、’永住権’はあくまで権利であって義務ではありません。
ビザの更新がいらないメリットがありましたが、10年ごと更新の制度が導入されたので、他のビザより長いとはいえ、更新手続きは必ずしもメリットにはならなくなりました。
では、一番のメリットは何か。
それは就業制限がないことです。
現地採用のE7や投資ビザのD8などビザは企業名で発給されます。
転職したいと思ったらビザの申請が必要で、退職した時点で有しているビザは無効になります。
転職ビザは申請から発給まで2ヶ月ほどかかるので、それまで辞める予定の会社に勤務し続けるか。
退職したらビザを取得するまでアルバイトを含む一切の就労はできません。
また、EビザやDビザは、副業はできません。
自ら事業を立ち上げた人がコンサルティングなどを依頼されたり、ビザに記載されている企業とは別の会社の役員になって収入を得たりすると不法就労になるケースがあり、個人名で収入を得る活動は原則としてできません。
結婚移民(F6)も就労制限がありませんが、離婚したら当然ビザはなくなります。
また、DビザやEビザ保持者の配偶者に発給される同伴ビザは就労できませんが、永住者の配偶者は居住(F2)ビザを申請できるので、本人だけでなく配偶者も就労制限がなくなります。
永住ビザは国籍によっては厳しいですが、日本国籍者は要件が整っていれば取得しやすいようです。
永住ビザや配偶者ビザのほか、居住(F2)ビザも就労制限がありませんが、日本国籍者の場合、永住ビザの方が取得しやすい人が多いようです。