韓国で会社を設立する方法【2026年版】― 外国人投資企業の登録から事業者登録・D-8ビザまで
韓国進出を考える日本企業・個人にとって、法人設立は最初の大きなステップです。個人事業者にするか法人にするか、外国人投資企業としてどう登録するか、そしてビザ(D-8)とどうつなげるか。この記事では、韓国で会社を立ち上げる流れを2026年基準で、実務目線で整理します。
⚠ この記事は一般的な情報提供であり、税務・行政・法律の助言ではありません。制度は改正されます。設立前に必ずKOTRA・インベストコリア・国税庁などの公式窓口や専門家にご確認ください。
まず確認 ― 事業ができる在留資格か ★
会社設立の前に、まず自分の在留資格(ビザ)で事業活動ができるかを確認する必要があります。ここを飛ばすと後で行き詰まります。
- 事業が可能:F-2(居住)・F-5(永住)・F-6(結婚移民)・D-8(企業投資)・D-9(貿易経営)など。
- 原則制限 ★:D-2(留学)・D-10(求職)は原則として事業活動が制限されます。別途の許可手続きが必要な場合も。
就労・投資ビザの詳細は就労・駐在員ビザガイドを参照してください。
個人事業者と法人 ― どちらを選ぶか
事業の規模と責任範囲で選びます。基本構造は以前と変わりません。
- 個人事業者:手続きが簡単だが、無限責任を負う。小規模・初期の起業で選ばれることが多い。
- 法人:登記手続きが必要だが、有限責任と法人税のメリットがある。外国人投資企業として登録すればD-8ビザにつなげられる。
【2026年版】外国人投資企業の登録と手続き
- 外国人投資申告:投資金の払込前でも申告が可能。申告受理後に送金・法人設立を順に進めるのが一般的。
- 登録期限の明確化:投資完了日など事由発生日から60日以内に外国人投資企業の登録義務。期限内に未登録だと過怠料(過料)の可能性。
- 外国人投資企業登録証明書:D-8ビザ申請の核心必須書類。ビザとセットで考える。
- 事業者登録のオンライン申請が可能に ★:税務署への来店以外に、オンライン申請の経路ができました。ビザ確認から発給まで通常3〜5営業日。
- 非居住状態での法人設立:外国人登録証の前でも、パスポート番号で臨時番号の付与を受けられる場合あり(ただし手続きは複雑)。
設立の大まかな流れ
- ① 在留資格の確認(事業可能か)
- ② 外国人投資申告
- ③ 投資金の送金・払込
- ④ 法人設立登記
- ⑤ 外国人投資企業の登録(60日以内)
- ⑥ 事業者登録(オンラインまたは税務署)
- ⑦ D-8ビザの申請・変更
困ったときは(相談先)
設立手続きは、投資申告・登記・税務・ビザが連動していて複雑です。法人設立代行・税務会計・オフィス(非常駐オフィス含む)など、専門家の利用が現実的です。


