
10月18日〜10月31日、社会的距離確保を緩和
10月18日~10月31日の2週間、社会的距離の確保は、「首都圏4段階+非首都圏3段階」が維持されますが、私的会合など一部緩和されます。
<期間>
2021年10月18日(月)~10月31日(日)
<内容>
首都圏は第4段階、非首都圏は第3段階が維持されますが、私的な集まりを単純化し、接種完了者の制限を緩和する。
<私的な集まりの接種インセンティブ>
時間帯別制限を解除し、予防接種完了者は私的な集まりにおける人数制限の例外を適用。
●第4段階
時間帯にかかわらず、予防未接種者は4名、接種完了者を含む場合は8名まで可能。
●第3段階以下
予防未接種者は4名、接種完了者を含む場合は10名まで可能。
<飲食店・カフェ>
4段階地域の読書室、スタディカフェ、公演場、映画館の営業時間を22時→24時までに緩和する。
3段階地域の食堂·カフェの営業時間を22時→24時までに緩和する。
<結婚式>
第4段階・第3段階共通・・食事提供の有無にかかわらず最大250名まで。
※予防未接種者者49名+接種完了者201名
<スポーツイベント観戦>
接種完了者のみで構成時、収容人員…

首都圏、9月6日~10月3日、社会的距離第4段階を継続
9月3日から10月3日まで、首都圏は社会…

日本大使館:在外選挙について
【在外選挙人登録】
○日本で国政選挙が行われる際、領事部や領事館にも投票所が設置されます。
在外投票は、在外選挙人名簿に登録され、在外選挙人証を持つ必要があります。
在外選挙人登録の手続きは、居住地を管轄する日本大使館領事部や領事館、領事出張サービスで行うことができます。申請から登録まで、通常2ヶ月程度かかります。
○在外選挙人登録資格
・満18歳以上の日本国民であること
・海外に3か月以上継続居住していること(居住地を管轄する在外公館の管轄区域内に引き続き3か月以上居住。ただし、3か月未満でも申請可能)
・在外選挙人名簿に未登録であること
○詳細は外務省HP( …

首都圏で4段階施行(7月12日〜7月25日)
コロナウイルス感染症-19 中央災難安全対策本部が、7月12日から25日まで、首都圏の社会的距離で4段階を適用すると発表しました。
ソウル、京畿道、江華郡と壅津郡を除く仁川市で4段階が適用されます。仁川市の江華郡と壅津郡は2段階です。
主な内容
定義 大流行により退勤後すぐに帰宅し、外出禁止が必要
私的な集まり 18 時以前は4人まで、18…

ソウル市:外国人労働者に新型コロナウイルス検査を勧告に変更
ソウル市が、外国人労働者を雇用している事業主と外国人労働者に、新型コロナウイルス感染症検査に関する行政命令を発令しました。
ソウル特別市公示第2021-148号
【件名】コロナ19拡散防止のための外国人労働者診断検査行政命令変更
【内容】
ソウル特別市内の新型コロナウイルスの地域社会への感染拡散を防止するため「感染症の予防及び管理に関する法律」により施行した新型コロナウイルスの拡散防止のための外国人労働者診断検査行政命令(ソウル特別市公示第2021-139号(21年3月17日)を下記のとおり変更する。
2021年3月19日
ソウル特別市長
1.適用地域:ソウル特別市全地域
2.期間:21年3月17日(水)~21年3月31日(水)15日間
3.対象:新型コロナウイルスの感染リスクが高い事業場で1人以上の外国人労働者を雇用している事業主と外国人労働者(未登録外国人含む)
4.内容
-外国人労働者を1人以上雇用した事業主は、上記期間の間、外国人労働者に新型コロナウイルス診断検査を受けるよう措置を勧告
※感染リスクの高い事業場に雇用された韓国人についても新型コロナウイルス診断検査を受けるよう勧告
-外国人労働者(未登録外国人含む)は勧告期間の間、新型コロナウイルス診断検査受検
※未登録外国人もビザ確認なしに無料で19診断検査を受けることができ、検査過程で提供された情報は防疫目的にのみ活用
5.効力発生時点:告示即時効力発生
6.検査場所:事業場の所在地又は居住地付近の臨時選別検査所<下記に記載>
7.検査費:無料
8.問合せ先:120タサンコールセンター(02-120)・日本語可
自治区
場所
運営時間
備考
鐘路
鐘路区民会館の後門
(平日)10:00~17:00
(土)09:00~13:00
平日…

ソウル市:外国人労働者に新型コロナウイルス検査を義務付け
ソウル市が、外国人労働者を雇用している事業主と外国人労働者に、新型コロナウイルス感染症検査に関する行政命令を発令しました。
ソウル特別市告示第2021-139号
コロナ19拡散防止のための外国人労働者診断検査行政命令
ソウル特別市内のコロナ19地域社会感染拡散を防止するため「感染症の予防及び管理に関する法律」に基づいて、以下のとおり行政命令を施行する。
2021年3月17日
ソウル特別市長
1.適用地域:ソウル特別市全地域
2.期間:21年3月17日(水)~21年3月31日(水)15日間
3.対象:ソウル市内の事業場で1人以上の外国人労働者を雇用している事業主と外国人労働者(未登録外国人含む)
4.内容
-外国人労働者を1人以上、雇用する事業主は期間中、外国人労働者にコロナ診断検査を受けるよう措置を取ること
-外国人労働者(未登録外国人含む)は、期間の中、遅滞なくコロナ診断検査を受けること
※但し、21年3月1日以降、コロナ診断検査を受けた場合、この行政命令を履行したものとみなす
※未登録外国人もビザの確認なしに無料でコロナ診断検査を受けることができ、検査で提供された情報は防疫目的にのみ活用
※外国人事業主も診断検査対象
5.効力発生時点:告示即時効力発生
6.法的根拠
-感染症予防法第49条第1項第3号
-感染症予防法第81条第10号(罰則)
7.検査場所:事業場の所在地又は居住地付近の臨時選別検査所<下記に記載>
8.検査費:無料
9.罰則等
命令に従わない者は「感染症の予防及び管理に関する法律」第81条第10号により、200万ウォン以下の罰金に処される可能性があり、違反により感染し発生する防疫費用等、全ての費用を求償されることがある。
10.不服手続き等
不服または異議がある場合、命令の効力発生日から90日以内に「行政審判法」第23条第1項により行政審判を請求でき、「行政訴訟法」第9条により、所在地管轄の行政法院に中止訴訟を要請できる。
命令文書を受けられない当事者は「行政手続法」第24条第1項により文書の交付を要請できる。
11.問合せ先:120タサンコールセンター(02-120)・日本語可
自治区
場所
運営時間
備考
鐘路
鐘路区民会館の後門
(平日)10:00~17:00
(土)09:00~13:00
平日…

日本向け郵便[EMS]再開
21年3月15日、韓国の郵便局は中断して…

日本の運転免許から韓国の運転免許への切り替えガイド
日本の運転免許証を持っている人は、学科試験も実技試験も受けずに韓国の運転免許証に切り替えることができる。必要なのは日本大使館領事部などで発給を受ける証明書と、運転免許試験場での交換申請だ。ここでは切り替えの条件、必要書類、当日の流れを整理する。
国際運転免許証との違い
短期の旅行であれば、日本で国際運転免許証を取得して持参する方法もある。ただし国際運転免許証の有効期間は発給から1年で、更新のたびに日本へ帰国する必要がある。サイズも大きく携帯しにくい。
韓国に居住していて運転する機会があるなら、韓国の免許証に切り替えたほうが扱いやすい。韓国の免許を取得しておけば、第三国へ行く際に韓国で国際運転免許証の発給を受けることもできる。
切り替えの条件
日本は韓国が運転免許を相互に認めている国にあたるため、学科試験は免除され、適性検査(身体検査)のみで交換できる。ただし条件がある。
道路交通公団の案内では、外国免許の発給国に90日を超えて滞在した事実が確認できることが要件とされている。これが確認できない場合は交換発給ができない。日本で免許を取得し日本で生活していた人であれば通常は問題にならないが、出入国事実証明書での確認が必要になる。
申請は本人のみが行うことができ、代理申請は認められていない。
STEP1:日本大使館領事部で証明書を取得する
まず、居住地を管轄する日本大使館領事部または総領事館で、日本の運転免許証に関する証明書の発給を受ける。韓国側の申請では公的機関による翻訳・認証が求められるため、領事部が発行する証明書を用意しておけば確実だ。
持参するのは申請書(窓口にある)、有効な日本の運転免許証、パスポート、そして手数料。原則として即日発給される。手数料と受付時間は変更されることがあるため、出向く前に領事部の公式サイトで確認しておきたい。
STEP2:運転免許試験場で交換を申請する
証明書を受け取ったら、全国の運転免許試験場で交換発給を申請する。適性検査(聴力・運動能力・視力)を受けたうえで、書類に不備がなければ当日中に韓国の運転免許証が発給される。
なお試験場によっては構内に検査場がなく、外部の病院で視力検査を受ける必要がある。訪問予定の試験場で検査ができるかどうかは事前に確認しておくとよい。
必要書類まとめ
道路交通公団が案内している交換発給の必要書類は次のとおり(2026年8月時点)。
・外国運転免許証(日本の免許証)の原本
・パスポートの原本
・外国人登録証の原本
・6か月以内に撮影したカラー写真3枚(3.5cm×4.5cm)
・大使館の確認書またはアポスティーユ
・出入国事実証明書
手数料は発給料が一般の免許証で10,000ウォン、モバイルIC免許証で15,000ウォン。これとは別に身体検査料が必要になる。写真のサイズは3.5cm×4.5cmで、日本の免許用写真(3cm×4cm)とは異なる点に注意したい。金額や書類は改定されることがあるため、出向く前に道路交通公団の公式案内で最新の内容を確認しておきたい。
日本の免許証はどうなるのか
制度上は「交換」であるため、日本の運転免許証を預けて韓国の運転免許証を受け取る形になる。日本へ一時帰国する際には、パスポートと航空券を提示して日本の免許証の返還を受けられる。いったん返還を受けたあとは、再び預ける必要はない。
注意したいのは更新だ。日本の運転免許証を韓国国内で更新することはできない。有効期限が近づいたら、一時帰国のタイミングに合わせて日本で更新手続きをすることになる。パスポートは領事部で更新できるが、免許証は別扱いだと覚えておきたい。
韓国の運転免許証の更新期間は原則10年で、初回は交付時期の関係で8〜9年程度になることが多い。
韓国で運転する場面
ソウル市内は地下鉄とバスが発達しているため、車がなくてもほとんど不自由はない。運転免許が生きてくるのは地方への移動だ。
とくに済州島はレンタカーの利用価値が高い。済州空港から中文リゾート方面までタクシーで往復する運賃と、小型車を24時間借りる料金が大きく変わらないことがあり、レンタカーのほうが行動範囲は格段に広がる。公共交通の便が限られる地域を回る旅程では、免許を持っている意味が大きい。
よくある質問
Q.…

在大韓民国日本国大使館領事部:土砂災害に関する注意喚起(8月8日)
〇 韓国山林庁が16の地域を対象に土砂災害「深刻」警報を発表しております
〇…

在大韓民国日本国大使館領事部:豪雨に関する注意喚起(8月8日)
朝鮮半島南部地方を中心に降り続く豪雨により、現在、韓国で被害が拡大しています。
この雨雲は朝鮮半島中部地方にまで広がっており、今後中部地方を中心に全国的に強い雨が予想されているため、さらに被害が拡大する可能性があります。浸水や土砂災害をはじめたとした雨の被害に注意していただき、特に局地的に非常に強い雨が降り、短時間で渓谷や河川の水位が増すことがありますので、河川にできるだけ近づかないなど、身を守るための行動に細心の注意を払ってください。
在留邦人の皆さまにおかれましては、今後の気象情報や各自治体が発表する災害情報にも十分留意していただきますようお願いいたします。
※韓国気象庁ホームページ(韓国語)
https://www.weather.go.kr/w/index.do
【在大韓民国日本国大使館領事部:邦人援護担当】
E-mail:ryojisodan.seoul@so.mofa.go.jp
TEL:(国番:+82)02-739-7400
FAX:(国番:+82)…

外国人の結核及びコロナ19無料検査のご案内(ソウル市)
ソウル市が以下の通り、外国人の結核及びコロナ19無料検査を実施します。
◯…

新型コロナ〜2週間の自宅隔離を体験しました
韓国政府は海外からの入国者に2週間の隔離…
