
首都圏、9月6日~10月3日、社会的距離第4段階を継続
9月3日から10月3日まで、首都圏は社会…

日本大使館:在外選挙について
【在外選挙人登録】
○日本で国政選挙が行われる際、領事部や領事館にも投票所が設置されます。
在外投票は、在外選挙人名簿に登録され、在外選挙人証を持つ必要があります。
在外選挙人登録の手続きは、居住地を管轄する日本大使館領事部や領事館、領事出張サービスで行うことができます。申請から登録まで、通常2ヶ月程度かかります。
○在外選挙人登録資格
・満18歳以上の日本国民であること
・海外に3か月以上継続居住していること(居住地を管轄する在外公館の管轄区域内に引き続き3か月以上居住。ただし、3か月未満でも申請可能)
・在外選挙人名簿に未登録であること
○詳細は外務省HP( …

首都圏で4段階施行(7月12日〜7月25日)
コロナウイルス感染症-19 中央災難安全対策本部が、7月12日から25日まで、首都圏の社会的距離で4段階を適用すると発表しました。
ソウル、京畿道、江華郡と壅津郡を除く仁川市で4段階が適用されます。仁川市の江華郡と壅津郡は2段階です。
主な内容
定義 大流行により退勤後すぐに帰宅し、外出禁止が必要
私的な集まり 18 時以前は4人まで、18…

ソウル市:外国人労働者に新型コロナウイルス検査を勧告に変更
ソウル市が、外国人労働者を雇用している事業主と外国人労働者に、新型コロナウイルス感染症検査に関する行政命令を発令しました。
ソウル特別市公示第2021-148号
【件名】コロナ19拡散防止のための外国人労働者診断検査行政命令変更
【内容】
ソウル特別市内の新型コロナウイルスの地域社会への感染拡散を防止するため「感染症の予防及び管理に関する法律」により施行した新型コロナウイルスの拡散防止のための外国人労働者診断検査行政命令(ソウル特別市公示第2021-139号(21年3月17日)を下記のとおり変更する。
2021年3月19日
ソウル特別市長
1.適用地域:ソウル特別市全地域
2.期間:21年3月17日(水)~21年3月31日(水)15日間
3.対象:新型コロナウイルスの感染リスクが高い事業場で1人以上の外国人労働者を雇用している事業主と外国人労働者(未登録外国人含む)
4.内容
-外国人労働者を1人以上雇用した事業主は、上記期間の間、外国人労働者に新型コロナウイルス診断検査を受けるよう措置を勧告
※感染リスクの高い事業場に雇用された韓国人についても新型コロナウイルス診断検査を受けるよう勧告
-外国人労働者(未登録外国人含む)は勧告期間の間、新型コロナウイルス診断検査受検
※未登録外国人もビザ確認なしに無料で19診断検査を受けることができ、検査過程で提供された情報は防疫目的にのみ活用
5.効力発生時点:告示即時効力発生
6.検査場所:事業場の所在地又は居住地付近の臨時選別検査所<下記に記載>
7.検査費:無料
8.問合せ先:120タサンコールセンター(02-120)・日本語可
自治区
場所
運営時間
備考
鐘路
鐘路区民会館の後門
(平日)10:00~17:00
(土)09:00~13:00
平日…

ソウル市:外国人労働者に新型コロナウイルス検査を義務付け
ソウル市が、外国人労働者を雇用している事業主と外国人労働者に、新型コロナウイルス感染症検査に関する行政命令を発令しました。
ソウル特別市告示第2021-139号
コロナ19拡散防止のための外国人労働者診断検査行政命令
ソウル特別市内のコロナ19地域社会感染拡散を防止するため「感染症の予防及び管理に関する法律」に基づいて、以下のとおり行政命令を施行する。
2021年3月17日
ソウル特別市長
1.適用地域:ソウル特別市全地域
2.期間:21年3月17日(水)~21年3月31日(水)15日間
3.対象:ソウル市内の事業場で1人以上の外国人労働者を雇用している事業主と外国人労働者(未登録外国人含む)
4.内容
-外国人労働者を1人以上、雇用する事業主は期間中、外国人労働者にコロナ診断検査を受けるよう措置を取ること
-外国人労働者(未登録外国人含む)は、期間の中、遅滞なくコロナ診断検査を受けること
※但し、21年3月1日以降、コロナ診断検査を受けた場合、この行政命令を履行したものとみなす
※未登録外国人もビザの確認なしに無料でコロナ診断検査を受けることができ、検査で提供された情報は防疫目的にのみ活用
※外国人事業主も診断検査対象
5.効力発生時点:告示即時効力発生
6.法的根拠
-感染症予防法第49条第1項第3号
-感染症予防法第81条第10号(罰則)
7.検査場所:事業場の所在地又は居住地付近の臨時選別検査所<下記に記載>
8.検査費:無料
9.罰則等
命令に従わない者は「感染症の予防及び管理に関する法律」第81条第10号により、200万ウォン以下の罰金に処される可能性があり、違反により感染し発生する防疫費用等、全ての費用を求償されることがある。
10.不服手続き等
不服または異議がある場合、命令の効力発生日から90日以内に「行政審判法」第23条第1項により行政審判を請求でき、「行政訴訟法」第9条により、所在地管轄の行政法院に中止訴訟を要請できる。
命令文書を受けられない当事者は「行政手続法」第24条第1項により文書の交付を要請できる。
11.問合せ先:120タサンコールセンター(02-120)・日本語可
自治区
場所
運営時間
備考
鐘路
鐘路区民会館の後門
(平日)10:00~17:00
(土)09:00~13:00
平日…

日本向け郵便[EMS]再開
21年3月15日、韓国の郵便局は中断して…

運転免許の取得方法〜日本の運転免許からの切り替え申請
新型コロナウイルスの感染を防ぐため、駐在員の運転を容認して自動車の運転を認める例があります。日本の運転免許所持者が韓国の運転免許を取得する方法を改めてご紹介します。
日本の普通運転免許を所持している人は、簡単な身体検査だけで韓国の運転免許を取得できます。取得にかかる時間は半日ほどです。
<運転免許証証明書>
まずは、日本大使館領事部など、居住地を管轄する領事部または領事館で日本運転免許証証明書の発給を受けます。
<必要書類>
1.申請書(領事部・領事館にある)
2.日本の有効な運転免許証
3.パスポート
4.代理人の場合、申請人が確認できる公文書(パスポート・身分証明証・外国人登録証等)
5.手数料:22,000ウォン(2020年度現在)
手続き時間:休館日を除く9:30~12:00、13:30~17:00
原則として即日発給されます。
<運転免許証取得>
次に、運転免許試験場などで免許証の切り替え申請を行いますが、日本大使館領事部で運転免許証証明書を受け取る方は、ソウル市グローバルセンターが便利です。
ソウル市グローバルセンターは1号線鐘閣駅6番出口から徒歩3分、日本大使館領事部からタクシーで5分、徒歩でも15分ほどです。
<必要書類>
1.日本の有効な運転免許証
2.旅券
3.外国人登録証
4.カラー写真3枚(3cm×4cm)・必要枚数は2枚で1枚は予備
5.日本運転免許証証明書(領事部で発給を受ける書類)
6.…

在大韓民国日本国大使館領事部:土砂災害に関する注意喚起(8月8日)
〇 韓国山林庁が16の地域を対象に土砂災害「深刻」警報を発表しております
〇…

在大韓民国日本国大使館領事部:豪雨に関する注意喚起(8月8日)
朝鮮半島南部地方を中心に降り続く豪雨により、現在、韓国で被害が拡大しています。
この雨雲は朝鮮半島中部地方にまで広がっており、今後中部地方を中心に全国的に強い雨が予想されているため、さらに被害が拡大する可能性があります。浸水や土砂災害をはじめたとした雨の被害に注意していただき、特に局地的に非常に強い雨が降り、短時間で渓谷や河川の水位が増すことがありますので、河川にできるだけ近づかないなど、身を守るための行動に細心の注意を払ってください。
在留邦人の皆さまにおかれましては、今後の気象情報や各自治体が発表する災害情報にも十分留意していただきますようお願いいたします。
※韓国気象庁ホームページ(韓国語)
https://www.weather.go.kr/w/index.do
【在大韓民国日本国大使館領事部:邦人援護担当】
E-mail:ryojisodan.seoul@so.mofa.go.jp
TEL:(国番:+82)02-739-7400
FAX:(国番:+82)…

外国人の結核及びコロナ19無料検査のご案内(ソウル市)
ソウル市が以下の通り、外国人の結核及びコロナ19無料検査を実施します。
◯…

新型コロナ〜2週間の自宅隔離を体験しました
韓国政府は海外からの入国者に2週間の隔離…

韓国政府;緊急災害支援金
韓国政府の緊急災害支援金は外国人は健康保…
