進出・出資

韓国進出

外国人や外国企業の進出形態は4つあります。
1)現地法人を設立
2)個人事業者として進出
3)韓国支店を設立
4)連絡事務所を設置
投資の目的、事業の性質、設立費用、年間の税金、資金の送金方法などを考慮し、最適な投資形態を決定します。

現地法人

株式会社、有限会社、合名会社、合資会社があります。韓国の商法や税制等が適用され、韓国企業として事業を行います。
1億ウォン以上を投資し要件を満たすと外国人投資企業として投資査証(D-8)の発給が受けられ、外国人投資企業対象の租税減免制度も利用できます。

個人事業者

個人事業者は外国人投資企業として認められず、投資査証(D-8)は取得できません。なお、3億KRW以上の投資申告で貿易経営(D-9)査証を申請できます。

支店

外国為替取引法に基づく手続きを踏み、韓国内で収益を生む事業を行うことができます。韓国内で発生した源泉所得は、韓国企業と同様の法人税が適用されます。

連絡事務所

韓国内で収益を生む事業は行わず、代理店の業務支援や業務連絡、市場調査、研究開発などの非営業活動を行います。韓国内で源泉所得は発生しません。

現地法人設立手続き

1 投資申告:韓国内銀行の本支店、外国銀行韓国支店、KOTRAまたはKOTRAの海外投資拠点で申請します。申告証明書が即日交付されます。
2 投資資金(資本金等)を送金
投資申告を行った名義で外国為替銀行を通じて送金します。銀行は法人設立登記で必要な株式払込金保管証明書と外国人投資企業登録のための外国為替購入証明書を発行します。
3 オフィスの賃貸または購買
4 法人登記
ソウル特別市、広域市、市・郡内など同一エリアで同一事業を営む事業者と同じ商号は登録できません。
5 管轄区庁または機関の許認可を申請(許認可が必要な事業)
6 事業者登録;事業所を管轄する税務署で申請
7 外国人投資企業登録
8 査証申請(D-8)

支店設立の手続き

1 投資申告:外国為替銀行の本支店で行います。
必要書類
・外国企業国内支社設立申告書(本社所在地がある公認役場で公証人の認証を受ける)
・他の法令で設置に関する許可など規定される場合は、事実を証憑する書類の写し
・本社の定款
・韓国支店または連絡事務所の設置と韓国の代表者を選任する内容を記載した取締役会議事録など
2 登記
3 事業者登録
4 査証申請(D-7)

連絡事務所開設

1 投資申告:外国為替銀行の本支店で行います。
2 固有番号(事業者登録に準拠)付与
3 査証申請(D-7)
専門家
登記;法務法人、会計法人、法務士(司法書士に相当)
事業者登録;法務法人、会計法人、税務士(税理士に相当)

韓国進出;合弁と意思決定

100%独資

現地子会社の設立または支店を開設します。韓国は100%子会社の設立が可能です。
パートナー企業等に配慮することなく独自に展開ができます。

合弁

マジョリティ合弁(日本側が60~70%以上出資)

合弁相手の販売や流通ルート、人材などを活用できる期待があり、会社運営はもちろん販売戦略も日本側が主導権を握ることができます。
収益の大半が日本社に帰属することから合弁相手のメリットが小さく、安定している韓国企業はあまり好まない形態で、課題を抱えている相手先と組んでしまう危険を孕んでいます。

対等出資(40~60%)

外国からの出資比率が50%を超える企業が外国人投資促進地域に工場等を作ると税制優遇を受けられる制度があり、サムスン、LG、現代など、大手企業と日本企業の合弁が少なくありません。
日本側が50%超でも韓国企業が主導の場合、相手方の発言が強くなります。大手との合弁は資金面の心配はありませんが、相手先が事業分野から撤退するなど合弁解消の申し入れがなされると受け入れざるを得なくなります。
対等の合弁は権限が曖昧になる危険を孕んでいます。権限の範囲を明確に分けてしまうと相手方の権限に口出しができないなど、運営が難しい形態です。

マイノリティ出資(10~40%出資)

日本ブランドの製造や販売を目的とするケースが一般的です。販売収益は多くが合弁相手に帰属することから積極的な事業活動を行うケースが多いです。
事業資金や人材、販売ルートなどを合弁相手に委ねることになるため、事業の成否は相手次第ともいえます。
製造や販売のライセンスは合弁企業に対して供与します。万一、合弁が解消したときに日本企業に戻すためです。
大きく伸びている合弁企業が多い反面、資金力がない相手と合弁を設立して伸び悩んでいる会社もあります。
パートナー候補の定量情報や定性情報を十分に調べて見極めることが大切です。

代理店提携

代理店取引は、入金後の輸出(出荷)や信用状を得てから輸出(出荷)するなど代金回収リスクを回避することが大切です。
取扱い製品の選択から販売先、価格など代理店任せになります。独占契約を結んだり、相手が商標を取得すると期待通りに販売が伸びないときなどに提携相手を変えることができないため注意が必要です。

ライセンス・技術提携

技術を供与した後、一方的に提携を解消されるケースは珍しくありません。他へ流用されることもあります。
核心技術の供与は避けるのが賢明です。

韓国人でビジネスを行っていると、個人の経験や主観を「韓国では・・」と表現する人が少なくありません。
韓国では通用し難い日本のビジネス文化や消費者文化はありますが、合弁先やスタッフ等から
「韓国では・・」と言われても鵜呑みにせず、客観的な相談ができる人を確保しておくと良いでしょう。

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