4大保険とは
- 2018/10/16
- 人事と労務
4大保険
勤労者が加入する国民年金、健康保険、雇用保険、産業災害保険を総称して4大保険と呼ばれています。
外国人は要件を満たすと国民年金と健康保険の加入が免除される制度があり、雇用保険は任意となっています。
国民年金
支給:老齢年金、遺族年金、障害年金
老齢年金は10年以上加入すると60歳から受給可能
保険料:勤務先加入者 所得の9%を労使折半
地域加入者 所得の9%
日本と韓国は社会保障協定を締結しています。協定は年金が対象で、加入期間通算と二重加入防止があり、日本と韓国は二重加入防止の協定です。
加入期間通算協定:協定相手国での加入年数を加入期間に合算する協定
二重加入防止:一方の国の年金に加入している人は他方の加入を免除する協定
日本と韓国はいずれも住所を有する成人等は国籍に関わらず年金に加入する義務がありますが、協定により、自国の年金に加入していれば滞在国では5年まで加入が免除され、さらに最大3年間の延長が申請できます。日本の年金に加入していると最大8年間の加入免除を受けられます。
参考:日本の年金
日本の年金には共済年金、厚生年金、国民年金があります。
共済年金:公務員が加入する年金で、日本国内勤務か海外勤務かは問いません。
厚生年金:民間企業の被用者が加入する年金です。海外勤務者は日本社が従業員として手続きをすれば加入者になります。
国民年金:上記以外の人が加入します。日本に住民登録がある人は加入義務があり、住民登録がない人は加入の義務はありませんが、日本国籍者は住民登録がなくても任意加入できます。
韓国の年金受給権は加入期間10年以上です。日本の年金の受給要件を満たし、さらに韓国の年金も免除を受けずに10年以上加入すると、日本と韓国、双方の年金受給権を得ることができます。
健康保険
支給:医療費の50〜80%を現物支給、他に健康診断、療養費、出産費、葬儀代等
各種検査や歯科は原則として対象外
保険料
職場保険:所得の6.07%を労使折半+健康保険料×6.55%(介護保険)
地域保険:滞在資格、財産、所得、世帯構成で異なる
外国人の特例
職場保険:駐在員保険など同種の保険に加入している外国人は、非加入申請が可能
地域保険:外国人は任意だが、入国から3か月間は加入できない。
雇用保険
支給:雇用安定事業、職業能力開発事業、失業給付、育児休業中の給付、産前産後休業期間中の給付など
保険料:勤労者0.65%/使用者0.9〜1.5%
外国人は任意加入ですが、駐在(D-7)、企業投資(D-8)、貿易(D-9)査証は対象外となっています。
産業災害保険(労災保険)
支給:業務上の疾病による療養給付、介護給付、休業給付(平均賃金の70%)等
保険料:全額使用者負担(業種別保険料率)
産業災害保険は外国人も加入義務があります。
企業年金
勤労者の老齢等に関する年金支援として、1人以上の従業員を雇用している事業所は企業年金の整備が2015年から義務付けられています。
①退職金制度
②確定給付型退職年金制度
③確定拠出型年金制度