法人の税金
- 2018/10/16
- 韓国の税金
法人の税金
法人所得と法人税
法人所得には、各事業年度の所得と清算所得、土地譲渡所得があります。
事業年度所得:各事業年度の収益金で、益金から損金を控除した金額に対して課税
清算所得:法人が解散・合併・分割で消滅する際に自己総額資金を超える残余財産価額に対して課税
土地譲渡所得:地価急騰地域に所在する不動産や特定住宅、非事業用の土地を譲渡する際、投機の抑制を目的に当該譲渡差益に対して追加課税
法人税率:10%、22%
法人住民税:法人税額の10%
内国法人(一般法人)
課税標準:事業年度所得ー(繰越欠損金+非課税所得+所得税控除)
外国法人(韓国内に事業場・不動産所得がある外国人)
課税標準:韓国内源泉所得ー(韓国内で発生した繰越欠損金+非課税所得+所得税控除)
2億ウォン以下:10%
2億ウォン超:2億ウォンまでの10%(2千万ウォン)+2億ウォン超過額の22%
付加価値税
商品の販売またはサービスの提供にかかる間接税で付加価値税と個別消費税があります。
付加価値税:10%
※一部の生活必需品、医療、教育サービスは免税
個別消費税;5〜20%
※一部の高価商品、ゴルフ場・娯楽場所で課税(教育税・農漁村特別税などを含む)
申告納付
4半期ごと(個人事業者は半年ごと)に受領した付加価値税額と支払った付加価値税額の差額を申告納付します。
法人事業者
1月1日〜3月31日に相応する付加価値税:4月1日〜4月25日に申告納付
4月1日〜6月30日に相応する付加価値税:7月1日〜7月25日に申告納付
7月1日〜9月30日に相応する付加価値税:10月1日〜10月25日に申告納付
10月1日〜12月31日に相応する付加価値税:翌年1月1日〜1月25日に申告納付
個人事業者
1月1日〜6月30日に相応する付加価値税:7月1日〜7月25日に申告納付
7月1日〜12月31日に相応する付加価値税:翌年1月1日〜1月25日に申告納付