知的所有権と著作権

著作権

著作権は思想や感情を表現した創作物で、単なるアイデアは対象とならず、表現であることが必要です。
韓国の著作権法では、言語著作物、音楽著作物、演劇著作物、美術著作物、建築著作物、写真著作物、映像著作物、図形著作物、コンピュータプログラムなどの著作物が例示されています。

著作権は他の知的財産権と違って出願登録は必要とせず、創作をもって保護されます。
保護期間は、2011年の改正で著作権者の死後70年になりました。業務上の著作権は公表から70年です。

著作権に関する条約

外国人の著作権は条約によって保護されます。外国人が最初に韓国で公表した著作物は韓国の著作権法が優先します。日本も同じく条約に加盟しており、日本の著作権法で保護されている著作物を韓国で使用する際にも原則的に韓国の著作権法が優先摘要されます。

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