
在大韓民国日本国大使館領事部:土砂災害に関する注意喚起(8月8日)
〇 韓国山林庁が16の地域を対象に土砂災害「深刻」警報を発表しております
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在大韓民国日本国大使館領事部:豪雨に関する注意喚起(8月8日)
朝鮮半島南部地方を中心に降り続く豪雨により、現在、韓国で被害が拡大しています。
この雨雲は朝鮮半島中部地方にまで広がっており、今後中部地方を中心に全国的に強い雨が予想されているため、さらに被害が拡大する可能性があります。浸水や土砂災害をはじめたとした雨の被害に注意していただき、特に局地的に非常に強い雨が降り、短時間で渓谷や河川の水位が増すことがありますので、河川にできるだけ近づかないなど、身を守るための行動に細心の注意を払ってください。
在留邦人の皆さまにおかれましては、今後の気象情報や各自治体が発表する災害情報にも十分留意していただきますようお願いいたします。
※韓国気象庁ホームページ(韓国語)
https://www.weather.go.kr/w/index.do
【在大韓民国日本国大使館領事部:邦人援護担当】
E-mail:ryojisodan.seoul@so.mofa.go.jp
TEL:(国番:+82)02-739-7400
FAX:(国番:+82)…

外務省:在留資格を有する外国人の日本再入国について
7月22日、日本国政府は、在留資格保持者等の再入国・入国を順次許可すべく検討する方針を発表し、現在出国中の再入国許可者(注)の再入国から開始していくことを決定しました。(注:入国拒否対象地域指定前日までに当該地域に再入国許可をもって出国した者に限る)。
また、これに伴い、これまで特段の事情があるものとして入国が認められてきた「永住者」「定住者」「日本人の配偶者等」及び「永住者の配偶者等」の在留資格保持者等も、今後、感染拡大防止等の観点から、再入国に際し新たな手続が必要となるのでご注意願います。
<詳細>
現在、水際措置の強化にかかる措置として、入国拒否対象地域に14日以内に滞在した外国人については特段の事情がない限り入国拒否の対象となっています。
今回の決定で、入国拒否対象地域指定以前に我が国を出国した再入国許可保持者(既に「特段の事情」があるとして再入国が許可されている「永住者」「定住者」「日本人の配偶者等」「永住者の配偶者等」(及びこれらの在留資格を有さない日本人の配偶者又は日本人の子)は除く)は、8月5日から、本邦への再入国が認められることになります。再入国に際しては、居住国に所在する日本国大使館/総領事館(以下、「在外公館」という)で「再入国関連書類提出確認書(以下、「確認書」という)」の発給を受け、日本入国前に取得した新型コロナウイルスに「陰性」であることの「検査証明」の提示が必要となります。
「永住者」「定住者」「日本人の配偶者等」及び「永住者の配偶者等」の在留資格保持者(及びこれらの在留資格を有さない日本人の配偶者又は日本人の子)も同様、9月1日以降に再入国される方については「確認書」の取得、及び出国72時間前から本邦入国までに受けた「検査証明」が必要となりますのでご注意ください。
なお、防疫上の観点から、日本での上陸申請日前14日以内にバングラデシュ、パキスタン、フィリピン及びペルーに滞在歴があり、8月7日以降に再入国される在留資格保持者は、外交・公用等一部の例外を除き、全てのカテゴリーの方々(「永住者」「定住者」「日本人の配偶者等」及び「永住者の配偶者等」の在留資格保持者(及びこれらの在留資格を有さない日本人・永住者の配偶者又は日本人・永住者の子)を含む)につき、先行して「確認書」の取得、及び出国72時間前から本邦入国までに受けた新型コロナウイルスに「陰性」であることの「検査証明」が必要となります。
<必要な手続き・書類>
本件措置においては、本邦再入国に際して、現行の水際措置を維持した上で、追加的な防疫措置として出国(搭乗予定航空便の出発時刻)前72時間以内のCOVID-19に関する検査証明の取得が必要となります。
検査証明の形式は、出国前72時間以内に取得した、次のいずれかが必要です。原則として(1)の所定のフォーマットを使用する。(1)の所定のフォーマットによる検査証明発行に対応する医療機関がない場合は、(2)の任意の様式の提出も可ですが、審査に時間がかかることがあります。
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新型コロナ〜2週間の自宅隔離を体験しました
韓国政府は海外からの入国者に2週間の隔離…

在大韓民国日本大使館領事部;首都圏地域対象の強化された防疫措置の施行(5月29日~6月14日)
○韓国政府は首都圏地域を対象に、5月29日(金)18時から6月14日(日)24時まで強化された防疫措置の施行を発表しました。
○首都圏住民に対し、不要不急の外出や会合、行事などを自制するよう勧告し、また、退社後はなるべくすぐに帰宅し、生活必需品の購入や医療機関への訪問などの必要不可欠な場合を除いて外出を控えるよう要請しています。
【本文】
□2020年5月28日、丁世均(チョン・セギュン)国務総理主催の緊急関係長官会議が開かれ、関係省庁及び地方自治体とともに首都圏地域(ソウル・仁川・京畿)における感染者の急増状況を反映した首都圏防疫管理方案について議論しました。
○席上、出席者は首都圏での感染拡散を最小化するため、現在より強化された防疫措置が必要であるということに共感し、首都圏を対象に強化された防疫措置を取ることを決定しました。
□政府は首都圏地域の住民と施設を対象に、5月29日(金)18時から6月14日(日)24時までの計17日間,以下の強化された防疫措置を施行することを明らかにし、国民の積極的な協力・順守を要請しています。
1.(行政措置)…

在大韓民国日本国大使館:韓国法務部〜再入国許可免除の停止と許可制施行
〇韓国法務部は2020年6月1日以降に韓国を出国する長期滞在外国人に対し、再入国許可免除を停止し、再入国許可制を施行する旨発表しました。
〇また2020年6月1日以降に韓国を出国し、再入国する長期滞在外国人に対し、出発の48時間以内に作成された医療診断書の持参が義務化されました。
〇詳細については、出入国・外国人官署(局番なしで1345)までお問い合わせください。
【本文】
韓国法務部は2020年6月1日以降に韓国を出国し、再入国する長期滞在外国人に関して、下記とおり発表しました。
1. 長期滞在外国人に対する再入国許可免除の停止及び再入国許可制の施行
(1)再入国許可免除停止
-(適用対象):2020年6月1日以降に出国する登録外国人(国籍不問)
-(適用除外):
(a)外交(A-1)、公務(A-2)、協定(A-3)及び在外同胞(F-4)の在留資格所持者
(b)2020年5月31日以前に出国した長期滞在外国人
(c)有効な難民旅行証明書で出入国する難民認定者
-(処理方法):2020年6月1日以降、再入国許可を受けずに出国した登録外国人は完全出国として処理され、再入国が制限される。
※上記適用除外対象(a,b,c)外国人は今まで通り、再入国許可を免除。
(2)長期滞在外国人に対する再入国許可制の施行
-(適用対象):…

韓国政府;緊急災害支援金
韓国政府の緊急災害支援金は外国人は健康保…

日本向け郵便[EMS]
3月9日以降、日本と韓国を結ぶ航空路線が仁…

健康保険に加入していない外国人の マスク購入案内
4月20日から韓国の健康保険に加入していない…

在大韓民国日本国大使館領事部:2020年度前期教科書の受領及び後期教科書の申請について
在大韓民国日本国大使館領事部では、2020年3月23日(月)から4月17日(金)まで、2020年度前期教科書の配布及び後期教科書の申請受付を行います。
■2020年度前期教科書(小・中学生用)の配布について
※ソウル日本人学校の生徒・児童(入学予定者を含む)は、ソウル日本人学校を通じて配布します。
○配布期間
2020年3月23日(月)~4月17日(金)(休館日を除く)。
なお、期限内に受領されない場合、申請は無効となりますので、必ず期限内にお受け取りいただきますようお願いいたします。また、受領の際には教科書を入れる紙袋などをご持参ください。
○対象者
当館に2020年度前期用教科書無償配布の申込みを行った方(ただし、拡大教科書、特別支援学校用教科書を申請された方、受付期間外に教科書追加を送付申請された方を除きます。)
○配布時間
09:30~12:00…

マスクの購入案内
韓国の食品医薬安全処は9日からマスクの購…

在大韓民国日本国大使館:日本における新型コロナウイルス感染症に関する水際対策の抜本的強化について
●3月5日,新型コロナウイルス感染症対策本部で「水際対策の抜本的強化に向けた新たな措置」が決定されました(3月6日関連閣議了解)。
●本件措置のうち,在留邦人の皆様に関連する主要点は以下のとおりです。日本への帰国等の際には必ず最新情報をご確認ください。
●3月9日(月)午前0時から開始される検疫強化につきまして,厚生労働省からのお知らせをご紹介します。
●新型コロナウイルスの感染・疑いがある旨診断された場合は,当館まで御一報願います。
【本文】
3月5日,新型コロナウイルス感染症対策本部で「水際対策の抜本的強化に向けた新たな措置」が以下のとおり決定されました。本件措置は,諸外国で新型コロナウイルス感染症の感染が拡大する中,今が正念場であり,感染拡大を防止するため,国内対策はもとより機動的な水際対策についても,引き続き躊躇なく断行する観点から実施されるものです。
本件措置のうち,特に「2 検疫の強化」については,中国(香港及びマカオを含む。以下同様。)及び韓国から入国される日本人の皆様も対象となるところ,ご注意ください。また,「3 航空機の到着空港の限定等」についてもよくご確認ください。
水際対策の抜本的強化に向けた新たな措置
1 入国拒否対象地域の不断の見直し(法務省)
韓国及びイランに対して包括的な入国禁止措置の適用を可能とし、韓国及びイランのそれぞれの一部地域(注)を追加指定。
(注)韓国:慶尚北道慶山(キョンサン)市、安東(アンドン)市、永川(ヨンチョン市、漆谷(チルゴク)郡、義城(ウィソン)郡、星州(ソンジュ)郡、軍威(グンウィ)郡
イラン:コム州、テヘラン州、ギーラーン州
2 検疫の強化(厚生労働省)
中国(香港及びマカオを含む。以下同様。)及び韓国からの入国者に対し、検疫所長の指定する場所で14日間待機し、国内において公共交通機関を使用しないことを要請。(※詳細は後述厚労省メッセージのとおりです)
3 航空機の到着空港の限定等(国土交通省)
(1)航空機:中国又は韓国からの航空旅客便の到着空港を成田国際空港と関西国際空港に限定するよう要請。
(2)船舶:中国又は韓国からの旅客運送を停止するよう要請。
4 査証の制限等(外務省)
(1)中国及び韓国に所在する日本国大使館又は総領事館で発給された一次・数次査証の効力を停止。
(2)香港及びマカオ並びに韓国に対する査証免除措置を停止。
5 水際対策に関する日中韓を始めとする国際協力の強化
上記1.の措置は、3月7日午前0時から当分の間、実施する。ただし、実施前に外国を出発し、実施後に本邦に到着した者は、対象としない。
上記2.~4.の措置は、3月9日午前0時から3月末日までの間、実施する。右期間は、更新することができる。
また,上記2 検疫の強化に関連し,厚労省からの本件に関する以下のメッセージをご紹介します。
○3月9日(月)午前0時から、まずは3月末日までの間、検疫の強化を開始する。
○具体的には、日本へ入国した後、14日間、検疫所長が指定した場所に待機することが要請されることになる。
○この期間中に日本へ帰国することを検討している在留邦人におかれては、新型コロナウイルス感染症にかかる日本の水際対策の強化の必要性についてご理解いただき、上記の日本政府の取組にご協力いただきたい。
○なお、当該措置によって必要となる宿泊施設や交通機関のキャンセル料は(国から補償されることはなく)すべて自己負担となるので、あらかじめご留意いただきたい。
(関連情報のホームページ)
ホームページ
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000164708_00001.html
詳細ページ
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00098.html
(上記に係る連絡先)
国内の方向け 0120-565653(フリーダイヤル)
国外の方向け
0120-485―188(日本語)
:+81-3-3595-2176(英語)
なお,韓国における新型コロナウイルス関連情報は,領事メール及び当館HPで累次お伝えしているとおりです。また,他国に渡航される際には,新型コロナウイルス感染症を受け,各種入国制限等を導入・強化している国・地域が増えているところ,必ず渡航先政府の最新情報を事前にご確認ください。なお,日本からの渡航者・日本人に対する各国・地域の入国制限措置及び入国・入域後の行動制限については,以下のHPにとりまとめています。
新型コロナウイルスの感染・疑いがある旨診断された場合は,当館まで御一報願います。
渡航先における情報を迅速に入手するためにも,「たびレジ」が大変便利です。第三国へ渡航の際は,下記のリンクから訪問先の「たびレジ」登録をよろしくお願いいたします
https://www.ezairyu.mofa.go.jp/tabireg/index.html
参考:新型コロナウイルス感染症対策本部(第17回)資料
https://www.kantei.go.jp/jp/singi/novel_coronavirus/th_siryou/sidai_r020305.pdf
参考:査証の制限についてのご案内(外務省HP)
https://www.mofa.go.jp/mofaj/page1_000848.html
参考:日本からの渡航者・日本人に対する各国・地域の入国制限措置及び入国・入域後の行動制限
https://www.anzen.mofa.go.jp/covid19/pdfhistory_world.html
参考:外務省海外安全HP
https://www.anzen.mofa.go.jp/
参考:在大韓民国日本国大使館ホームページ
https://www.kr.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html
参考:韓国中央事故収集本部及び中央貿易対策本部コロナウイルス関連サイト
http://ncov.mohw.go.kr/
参考:厚生労働省ホームページ(新型コロナウイルス感染症について)
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000164708_00001.html
【問い合わせ先】
在大韓民国日本国大使館領事部(邦人援護担当)
E-mail:ryojisodan.seoul@so.mofa.go.jp
TEL:(国番:+82)02-739-7400(代表:夜間および休館日は緊急オペレーターに接続されます)
FAX:(国番:+82)…
