韓国政府;緊急災害支援金

韓国政府の緊急災害支援金は外国人は健康保険に加入する永住(F−5)と結婚移民(F−6)ビザが受給対象です。

●支給額
<1人世帯>40万ウォン、<2人世帯>60万ウォン、<3人世帯>80万ウォン、<4人世帯以上>100万ウォン

●支給方法
申請期限/6月18日

◆世帯主が韓国人
1)クレジットカード‧チェックカードにチャージ
→各カード会社の系列銀行の本支店窓口で申請
例;新韓カード;新韓銀行、ハナカード:ハナ銀行、KBカード;国民銀行、ウリカード;ウリ銀行など

2)プリペイドカード
→居住地を管轄する洞住民センター
※韓国人は「緊急災害支援金照会サービス」で確認し、オンライン申請できますが、外国人はオンラインでは確認も申込みもできません。

3)自治体のモバイルカードなど
→居住地を管轄する住民センター

※但、銀行では外国人データにはアクセスできないなど、世帯人数としてカウントされないことがあります。

◆世帯主が外国人
住所地を管轄する洞住民センターで異議申立を申告し、承認の連絡を受けた後から申請できます。
異議申立ての申請期限は洞によって異なります。

申請の流れ
①住所地を管轄する洞住民センター訪問
②異議申立書と必要書類を提出
③世帯員の調整と対象者DBの変更
④携帯電話に文字メッセージで結果通知
⑤支援金申し込み

※②の必要書類は外国人登録証明書、健康保険加入確認書のほか、洞によって異なることがあります。

外国人登録証明書は洞住民センターで発給を受けることができます。
健康保険加入確認書は健康保険公団の窓口のほか、ホームページ(https://www.nhis.or.kr)からダウンロード、または電話(1577-1000)をかけてFAXで送ってもらうこともできます。
なお、ダウンロードの際、インターネットバンキングで使用する認定証が必要です。
なお、健康保険公団のホームページは韓国語のみ、電話は韓国語、英語、中国語、ベトナム語のみ対応しています。

●使用方法
制限業種を除き、チェックカードやクレジットカードと同じように使うことができます。
使用期限は8月31日で、期限を過ぎると未使用残高は消滅します。

使用制限(例)
・大型マート
・百貨店
・オンラインショッピングモール
・家電ショッピングモール
・ゴルフ、カラオケ、カジノ、マッサージ等
・商品券販売店
・貴金属店
・免税店
・公共料金
・保険・年金
・交通・通信料金など

★申込みと問い合わせ
住居地を管轄する洞住民センター
タサンコールセンター(120)
世帯員算定問い合わせ:福祉部129
申請・支払方法など:行安部コールセンター02-2100-3399・専門チーム044-205-1981~1995、国民コール(110)

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