在大韓民国日本国大使館:韓国法務部〜再入国許可免除の停止と許可制施行

〇韓国法務部は2020年6月1日以降に韓国を出国する長期滞在外国人に対し、再入国許可免除を停止し、再入国許可制を施行する旨発表しました。
〇また2020年6月1日以降に韓国を出国し、再入国する長期滞在外国人に対し、出発の48時間以内に作成された医療診断書の持参が義務化されました。
〇詳細については、出入国・外国人官署(局番なしで1345)までお問い合わせください。

【本文】
韓国法務部は2020年6月1日以降に韓国を出国し、再入国する長期滞在外国人に関して、下記とおり発表しました。
1. 長期滞在外国人に対する再入国許可免除の停止及び再入国許可制の施行
(1)再入国許可免除停止
 -(適用対象):2020年6月1日以降に出国する登録外国人(国籍不問)
 -(適用除外):
(a)外交(A-1)、公務(A-2)、協定(A-3)及び在外同胞(F-4)の在留資格所持者
(b)2020年5月31日以前に出国した長期滞在外国人
(c)有効な難民旅行証明書で出入国する難民認定者

-(処理方法):2020年6月1日以降、再入国許可を受けずに出国した登録外国人は完全出国として処理され、再入国が制限される。
※上記適用除外対象(a,b,c)外国人は今まで通り、再入国許可を免除。

(2)長期滞在外国人に対する再入国許可制の施行
-(適用対象): 2020年6月1日以降に出国し、再入国しようとする登録外国人(国籍不問)
-(適用除外):
(a) 外交(A-1)、公務(A-2)、協定(A-3)及び在外同胞(F-4)の在留資格所持者
(b)有効な難民旅行証明書で出入国する難民認定者
 ※当該長期在留外国人は全国の出入国・外国人官署で再入国許可関連申請書及び理由書を提出しなければならず、また再入国時に診断書の所持が義務化されるので、関連同意書も一緒に提出してください。

詳細については、出入国・外国人官署(局番なし1345)へお問い合わせください。

2.再入国者に対する診断書所持の義務化
 (1)(適用対象):2020年6月1日以降に出国して再入国しようとする登録外国人(国籍不問)
 (2)(適用除外):外交(A-1)、公務(A-2)、協定(A-3)、在外同胞(F-4)所持者及び在外公館が発給した「隔離免除書」の所持者

<診断書に関する注意事項>
・ 診断書は現地の医療機関が韓国語または英文で発行したもののみ認める。
・ 診断書には発熱、咳、悪寒、頭痛、呼吸困難、筋肉痛、肺炎の症状の有無および検査日時(出発日前48時間以内の検査時のみ認定)、検査者が必ず記載されなければならない。
・診断書にはコロナ19陰性の有無が必ず記載される必要はない。 ただし、陰性有無が記載された場合は診断書として認定。

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