韓国の就労・駐在員ビザ完全ガイド ― D-7(企業内転勤)・D-8(企業投資)・D-9(貿易経営)【2026年版】
韓国で働く、あるいは事業を行う場合の在留資格は、大きく駐在(D-7)・投資(D-8)・貿易経営(D-9)の3つに分かれます。どれに当たるかは業種ではなく、「どういう立場で韓国に関わるか」で決まります。このページでは全体の見取り図だけを示し、詳しい要件はそれぞれの記事に分けています。
まず、自分がどれに当たるかを決める
- 日本の会社から韓国の支店・子会社・系列会社へ送られる → 駐在(D-7-1)
- 日本の会社から資本関係のない韓国企業へ出向する → 特定活動(E-7-1)
- 韓国法人に現地採用される → 特定活動(E-7-1)
- 自分で韓国に法人を作る・投資する → 投資(D-8)
- 貿易・経営そのものを行う → 貿易経営(D-9)
つまり最初の分かれ目は「派遣されるのか、自分で始めるのか」、次の分かれ目が「派遣先と資本関係があるか」です。ここを取り違えると、必要書類も申請窓口も変わってしまいます。
駐在(D-7)と特定活動(E-7-1)
D-7はD-7-1(外国企業)・D-7-2(内国企業)・D-7-91(FTA転勤)・D-7-92(FTA契約)の4つに分かれます。日本本社からの駐在員はD-7-1で、派遣元で1年以上勤務していることと、派遣先が系列会社・子会社・支店・事務所であることが柱になります。
資本関係がない場合はD-7ではなくE-7-1で、こちらは法務部長官が指定する分野に職務が入っているかが最初の関門になります。
👉 詳しくは 韓国の駐在員ビザ D-7 完全ガイド ― E-7との違いと4つの区分
投資(D-8)と貿易経営(D-9)
D-8はD-8-1(法人投資)・D-8-2(ベンチャー企業)・D-8-3(個人企業投資)・D-8-4(技術創業)・D-8-91(FTA転勤)の5つ、D-9はD-9-1(貿易固有取引)・D-9-2(輸出設備)・D-9-3(船舶設備)・D-9-4(経営営利事業)の4つに分かれます。
この系統でつまずきやすいのは、ビザの申請より前に済ませておくべき手続きがある点です。外国人投資の申告と企業登録、貿易業固有番号の取得、外資の導入と事業者登録 ― いずれも先に事業側の形を作り、それを根拠にビザを申請する順番になります。
👉 詳しくは 韓国の投資・起業ビザ D-8・D-9 完全ガイド ― 9つの区分
共通して気をつけること
- 家族の帯同:配偶者と未婚の未成年の子はF-3(同伴)で帯同できます。ただし就労を前提とした資格ではありません。
- 取得のタイミング:短期の訪問はビザなしで入国できますが、その状態から国内で就労・投資の資格へ切り替えられるとは限りません。原則として在外公館で取得してから入国するほうが確実です。
- 勤務先が変わるとき:就労系の資格は「申請した勤務先で、申請した業務を行う」ことを前提に許可されています。異動や転籍は届け出・資格変更の対象になり得ます。
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KOREA Benriを執筆している佐々木和義は、自身で韓国法人の設立(外国人投資申告から投資ビザ取得まで)、許認可、商標、不動産契約の一切を経験しています。日韓の広告実務20年、韓国政府機関公認 外信記者。
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