
海外転出届け2
在外選挙
海外に転出届を提出すると在外選挙が可能となります。
海外転出届を提出したあと、海外に3ヶ月以上在住していると衆議院選挙、参議院選挙などの国政選挙への投票ができます。
選挙区は原則として、海外転出届けを出した市区町村で、市区町村が特定できない場合は本籍地です。
在外選挙人名簿での登録は3ヶ月以上の居住要件がありますが、申請自体は3ヶ月に達していなくても可能です。
さて、銀行や証券会社などの金融機関はインターネットバンキングやオンライントレードなど、インターネットでの取引が主流となっていますが、インターネットバンキングもオンライントレードも日本国内での取引が原則です。
もちろん、海外からのアクセスも可能ですが、日本国内に住所がないと取引ができなくなります。
銀行や証券会社から郵送される取引明細が宛先不明で返送されると、インターネットバンキングやオンライントレードは凍結され、住所を確認する書類を提出するまで、アクセスできなくなります。
証券会社と銀行でそれぞれ1回ずつ停止したことがあり、海外出張中ということにして、免許証のコピーを送って再開してもらいました。
市役所で住民税と健康保険の免除を申請した際に、海外転出届を提出するように言われましたが、インターネットバンキングができなくなるから提出できないと言ったら、渋々、転出届なしで、住民税と健康保険を免除する手続きをしてくれました。
年金は加入義務が生じていますが。
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海外転出届け1
韓国の学校は3月から新学期がはじまり、また、海外赴任の内示が出る頃ですね。
留学や赴任準備でなにかと忙しい時期かもしれません。
さて、海外に転出する場合、出国予定の14日前から市区町村に海外転出届の提出が義務づけられていますが、もし、転出届けを提出しなければどうなるのでしょうか。
海外転出届を提出しなかった場合の罰則はありません。
また、居住実態が確認できない場合は市区町村は職権で抹消することもできますが、本人の持ち家とか、家族が居住していれば、職権で抹消することはありません。
次に税金。
所得税は日韓基本条約で定められていて、住所の有無とは関係ありません。
また、日本国内に住所があると住民税が課されると書いているサイトが多いのですが、住民税は居住実態が原則で、居住していないことが明らかなら課税はありません。
海外転出届があれば課税されませんが、届けがないと課税されるかもしれないし、課税されないかもしれない。
課税当局次第です。
年金は厚生年金や共済年金は、住民登録の有無とは関係ありません。
国民年金は、日本に住所があれば、加入義務が生じ、住所がなければ加入できませんが、日本国籍者は任意加入できます。
健康保険はこれも職場で加入する会社員や公務員は住民登録の有無と関係ありません。
職場で加入していない国民健康保険加入者は、住民税と同じです。
海外転出届があれば加入できず、届がないと原則加入ですが、海外居住が明らかなら加入義務は生じません。
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