韓国 税関審査
持ち込みの免税範囲は800米ドル以内です。
酒類・たばこ・香水はこの800米ドルとは別枠で、酒類は合計2リットル以内で400米ドル以下(2025年3月の関税法施行規則改正により「2本まで」の本数制限は廃止された)、紙巻たばこ200本(1カートン)、香水100ml以内です。現金等は1万ドル以内です。
ただし、満19歳未満の未成年者の場合、酒類およびたばこの搬入は禁止されています。
X線検査を開梱検査が必要と判断された荷物は、荷物受取時にターンテーブルでタグが貼られて出てきます。
税関申告や荷物にタグがない人は、申告なしのゲートから出ることがでます。
現金など持ち込み制限はありませんが、10,000USドル以上の現金や小切手などを持ち込む場合は、必ず税関に申告しなければなりません。
無申告で持ち込んだ現金等は出国時に持ち出しができなくなります。
10,000USドルを超えた金銭を持ち出す場合は会社や銀行等が発行する証明書やカジノなどで証明書を発行してくれますが、無申告で持ち込んだ金銭については証明ができません。
赴任や留学等、居住開始に伴う持込みは改めてご紹介します。
9割以上の方が留学保険に加入
